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更新日:2024年9月30日
国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合、出産育児一時金を支給します。なお、妊娠85日以降に死産・流産した場合でも支給対象になります。
ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6か月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた方は、国民健康保険からは支給されません。
社会保険加入の方は、直接勤務先にお問い合わせください。
50万円(産科医療補償制度対象の有無に関わらず)
42万円
※産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合及び産科医療補償制度保険料が発生しない分娩の場合は、出産育児一時金は40万8千円(令和3年12月31日までの出産については40万4千円)となりますので、ご留意ください。
出産育児一時金の支給には、医療機関等に対し医療保険者から直接支払うことができる直接支払制度があります。
50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)を超えた分を医療機関へ支払ってください。
出産費用と50万円(令和5年3月31日出産までは42万円)の差額が支給されますので、健康課国保介護班で申請してください。
出産の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなります。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717