ホーム > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ここから本文です。

更新日:2025年7月1日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

なお、施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届出ることとなります。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

 

振り仮名の通知書(ハガキ)の送付

本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。

涌谷町に本籍のある方への発送は7月下旬を予定しております。

送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

なお、令和7年5月26日時点での情報を元に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出は不要です。

令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。

他の行政手続きにおいて既に使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をする場合、変更手続きが必要となる場合があります。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、既に氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

氏や名の振り仮名の届は、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出も可能です。

オンライン届出

マイナポータルからの届出方法の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。

法務省ホームページ(外部サイトへリンク)

窓口での届出

本籍地から送られてきた通知書をお持ちください。

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、キャッシュカード等)の写しを提出する必要があります。

氏の振り仮名の届出様式(PDF:21KB)

氏の振り仮名の届出記入例(PDF:28KB)

名の振り仮名の届出様式(PDF:20KB)

名の振り仮名の届出記入例(PDF:24KB)

 

届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。

15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出ることになります。

 

年金受給者の皆さまへ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取機関の口座名義(フリガナ)の変更が必要となる場合があります。詳しくは、下記の日本年金機構からのお知らせをご確認ください。

年金受給者のみなさまへお知らせ(PDF:53KB)

法務省フリガナコールセンター

制度全般に関するご質問・ご相談は

法務省コールセンター0570-05-0310へお願いします。

令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

戸籍の振り仮名の詳細については、下記サイトを確認してください。

法務省ウェブサイト振り仮名について(外部リンク)(外部サイトへリンク)

詐欺にご注意ください。

「届出には手数料がかかる。」「届出をしないと罰金がかかる。」などとして、金銭を要求するものは全て詐欺です。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください。

 

(外部サイトへリンク)

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

町民生活課総合窓口班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693