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更新日:2026年6月29日
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
居住部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに新築された住宅については50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること)
住宅1戸当たり床面積120平方メートルまでが減額の対象となり、固定資産税額の2分の1が減額されます。(ただし、併用住宅における店舗部分等、住宅部分でない部分は対象になりません。)
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693