○社会教育委員会議規則
昭和53年4月27日
涌谷町教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町社会教育委員設置に関する条例(昭和30年涌谷町条例第35号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第3条 会議に委員の互選により議長を置く。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
4 議長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(議事)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。