○涌谷町伴走型相談支援事業実施要綱
令和6年4月26日
涌谷町告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊婦及び子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に実施する伴走型相談支援事業に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 伴走型相談支援の対象者は、妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世代(以下「妊婦・子育て世代」という。)とする。
(実施体制)
第3条 伴走型相談支援は、こども家庭センターにおいて母子保健担当の保健師等の専門職員(以下「専門職」という。)が実施する。
(実施内容)
第4条 伴走型相談支援は、基本情報記録への必要事項の記載を求めた上で、専門職が妊娠の届出時から妊婦・子育て世代に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。
2 伴走型相談支援の面談等(以下「面談等」という。)については、次の各号に定めるものとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等 妊娠の届出をした妊婦、当該妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族も同席した上で行うこととする。
(2) 妊娠8か月頃の面談等 妊娠8か月頃の妊婦のうち、当該妊婦を対象に実施するアンケートの回答から面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断する者を対象とする。
(3) 出生後の面談等 出生した児童を養育する者を対象とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、その者と面談する。
(面談等の相談記録の管理)
第5条 町長は、面談等において対象者から提出された資料、相談記録等を適切に管理しなければならない。
(関係機関との連携)
第6条 事業をより効率・効果的に実施していくため、涌谷町出産・子育て応援給付金支給事業における申請者からの関係機関との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と面談等の相談記録等を共有し、連携のうえ本事業を実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、この要綱の告示日前に伴走型相談支援事業を行う場合は、なお涌谷町出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年涌谷町告示第3号)の例による。