○涌谷町堆肥保管施設条例施行規則

令和7年2月24日

涌谷町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、堆肥保管施設条例(令和7年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の制限)

第2条 町長は、利用者が施設等を損傷するおそれがあると認められる場合又は係員の指示に従わない場合は、その者の利用を禁止し、又は制限することができる。

(毀損の届出等)

第3条 利用者は、涌谷町堆肥保管施設(以下「堆肥保管施設」という。)の施設、備品、設備機械等を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の施設等の毀損又は亡失が利用者の故意又は重大な過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 条例第6条の規定により指定管理者に堆肥保管施設の管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

涌谷町堆肥保管施設条例施行規則

令和7年2月24日 規則第8号

(令和7年2月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和7年2月24日 規則第8号