○涌谷町立さくらんぼこども園預かり保育条例

令和7年12月24日

涌谷町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、涌谷町立さくらんぼこども園の教育課程に係る教育時間以外の時間において、当該幼稚園等に在籍する幼児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とするものとする。

(職員等)

第2条 預かり保育に当たるため、必要な職員等を置く。

(預かり保育料)

第3条 町長は、預かり保育を利用する保護者から預かり保育料を徴収する。

2 預かり保育料は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の20第2項の規定による額の範囲内で、涌谷町立さくらんぼこども園預かり保育規則(令和7年涌谷町規則第24号。以下「規則」という。)で定める額とする。

(預かり保育料の減免)

第4条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定より保護を受けているとき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支給給付を受けているとき、その他特別の事情があると認めるときは、預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(涌谷町立幼稚園等における預かり保育条例の廃止)

第2条 涌谷町立幼稚園等における預かり保育条例(令和元年涌谷町条例第25号)は、廃止する。

涌谷町立さくらんぼこども園預かり保育条例

令和7年12月24日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第29号