○涌谷町立さくらんぼこども園預かり保育規則
令和7年12月24日
涌谷町規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町立さくらんぼこども園預かり保育条例(令和7年涌谷町条例第29号。以下「条例」という。)の実施及び預かり保育料の額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(常時預かり保育対象園児の範囲)
第2条 常時預かり保育の対象園児の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昼間家庭外で勤労していて園児を保育する者がいない場合
(2) 昼間自営の仕事をしていて園児を保育する者がいない場合
(3) 病気又は心身障害のため園児を保育する者がいない場合
(4) 家庭に長期にわたる病人や障害のある者がいて介護が必要なため園児を保育する者がいない場合
(一時預かり保育対象園児の範囲)
第3条 一時預かり保育対象園児の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気・事故等による通院又は入院及び検査通院のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(2) 近親者の看護又は介護のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(3) 出産のため園児を保育する者がいない場合
(4) 免許の更新、健康診断、就職試験、冠婚葬祭、資格試験の受験、官公庁での手続及び引っ越し等で一時的に園児を保育する者がいない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が保護者への子育て支援として、一時預かり保育が必要と認める場合
(形態)
第4条 実施施設で行う預かり保育は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常時預かり保育 1月単位
(2) 一時預かり保育 1日単位
(休業日)
第5条 預かり保育の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 預かり保育を利用する園児がいない日
(5) その他、災害及び行事等のやむを得ない事由により町長が指定した日
(保育時間等)
第6条 預かり保育の時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、預かり保育を受ける園児がいないときは、預かり保育を実施しない。
(1) 涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号。以下「学校管理規則」という。)第41条に規定する休業日以外の日においては、午前7時から教育時間の開始前までの時間及び教育時間の終了後から午後6時までとする。
(2) 学校管理規則第41条に規定する休業日においては、午前7時から午後6時までとする。
(3) 第1号に規定する時間終了後、午後6時から午後7時までを延長保育時間とする。
(預かり保育料)
第7条 条例第4条で規定する預かり保育料は、日額450円とし、月額11,300円を上限とする。ただし、子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けていない場合は、町長が別に定める額とする。
2 前条第3号の利用料は、30分ごと150円とし、1月当たりの上限額を2,000円とする。
(費用負担)
第10条 預かり保育に関する費用は、第7条に定めるもののほか、教材費及びおやつ代とする。
2 前項に掲げる費用は、園長が決定し保護者から徴収するものとし、保護者は町長が定める期日までに納付しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別途定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。










