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更新日:2024年11月1日
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では、令和4年12月に「涌谷町過疎地域持続的発展計画」を策定し、その計画において地域産業の振興を図るため、産業振興促進に関する事項を定めました。
これにより町全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、設備資産が「涌谷町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。
涌谷町全域
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建造物
事業者の規模(資本金) | 5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円超 | |
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取得価格 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(※) | 2,000万円以上(※) |
情報サービス業・農林水産物等販売業 | 500万円以上(※) |
※資本金が5,000万円を超える法人については、新設または増設に係る取得等に限る。
下記申請書および添付書類を揃え、企画財政課にご提出ください。
固定資産税の課税免除を受ける場合は、税務課へお問い合わせください。
関連リンク
本制度の概要については、総務省のHPをご参照願います。
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お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693