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更新日:2024年11月1日

産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では、令和4年12月に「涌谷町過疎地域持続的発展計画」を策定し、その計画において地域産業の振興を図るため、産業振興促進に関する事項を定めました。

これにより町全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。

国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、設備資産が「涌谷町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。

申請要件

対象地域

涌谷町全域

対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

対象資産

令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建造物

取得価格

取得価格要件
事業者の規模(資本金) 5,000万円以下 5,000万円超1億円以下 1億円超
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
情報サービス業・農林水産物等販売業 500万円以上(※)

※資本金が5,000万円を超える法人については、新設または増設に係る取得等に限る。

申請手続き

下記申請書および添付書類を揃え、企画財政課にご提出ください。

申請書

添付書類

  • 法人登録簿(※個人の場合は直近の確定申告書の写し)
  • 取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)
  • 取得した資産の詳細が確認できる書類(図面、カタログ等)
  • 取得価格が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)
  • 取得した場所が確認できる書類(位置図、配置図等)

固定資産税の課税免除について

固定資産税の課税免除を受ける場合は、税務課へお問い合わせください。


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お問い合わせ

企画財政課企画班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2112

ファクス:0229-43-2693