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更新日:2013年7月8日

東日本大震災被災者救済義援金・寄付金について

涌谷町には、これまで町内外の皆さんから励ましのメッセージ、人的援助、救援物資など多くのご支援をいただきました。感謝申し上げます。

東日本大震災における寄附金、義援金の受付状況および配分のお知らせ

義援金・寄附金の受付は下記のとおりです。皆様の温かいご支援をお願いします。なお、義援金の受付けは、平成24年9月30日をもって終了となります。

受付方法・受付窓口・問合先

申込書をダウンロ-ドしていただくか、FAXまたは、メ-ル、お電話で申込みください。

義援金申込書(Word)のダウンロ-ドはこちら(ワード:38KB)

義援金申込書(PDF)のダウンロ-ドはこちら(PDF:109KB)

連絡先

〒987-0192

涌谷町字新町裏153-2

涌谷町役場総務課総務行革班

TEL0229-43-2111(内線212)

銀行振込の場合の振込先

七十七銀行各店の窓口及び全国の地方銀行(全国地方銀行協会加盟店)の「窓口」での振込については、手数料が無料となります。

また、七十七銀行各店のATMでの振込みについても、手数料が無料となります。

上記以外のATM、インターネットでの振込・振替の場合には、手数料がかかりますので、ご負担いただきますようお願いいたします。

口座名義

涌谷町災害対策本部(わくやちょうさいがいたいさくほんぶ)災害対策本部長(さいがいたいさくほんぶちょう)安部周治(あべしゅうじ)

振込先銀行名

七十七銀行涌谷支店

口座番号

普通預金5308194

現金持参の場合

受付窓口

涌谷町役場総務課総務行革班

現金書留の場合

郵便事業株式会社の全国支店で取り扱う現金書留の郵便料金は無料となります。

送付先

〒987-0192

涌谷町字新町裏153-2

涌谷町役場総務課総務行革班

涌谷町役場災害対策本部総務課あて税法上の措置について

  • 所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
  • 銀行振込又は郵便振込(振替、払込を含む)により、寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領証の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。

受領書の発行について

宛先が確認できる場合の受領書は順次郵送いたしますが、お時間がかかる場合がありますことを、ご了承ください。

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お問い合わせ

総務課総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2111

ファクス:0229-43-2693