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更新日:2023年12月11日

手続きと届け出

加入手続き

国民年金の加入の仕方や、保険料の納め方は、職業などにより3種類に分かれています。

加入種別

加入手続き

加入届け出先

納付方法

第1号被保険者

町の国民年金担当窓口で行います。

役場町民生活課

日本年金機構から納付書が送付されます。

銀行などの金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納めてください。

口座振替・クレジットカードによる納付もできます。

第2号被保険者

勤務先が行います。

勤務先

勤務先で、厚生年金や共済年金などの保険料を納めてください(給与から天引きされます)。

第3号被保険者

第2号被保険者の勤務先を通じて行います。

配偶者の勤務先

厚生年金や共済年金などの年金制度が負担しますので、保険料を納める必要はありません。

こんなときは届け出を

以下の場合は、14日以内に町民生活課町民生活班で届け出をしてください。

20歳になったとき

日本国内に住所のある20歳から60歳までの人は、すべて「国民年金」に加入します。

20歳到達者は、日本年金機構が誕生月に手続きをするため、自分で手続きをする必要はありません。順次納付書や年金手帳が送付されます。

20歳現在で厚生年金等に加入している方も手続きの必要はありません。

20歳到達の3か月前以降に海外から転入した方は、ご自身による届け出が必要です。

 

会社などを退職したとき

会社などを退職して、厚生年金や共済年金の資格を失ったときは、国民年金加入の届け出をしてください。退職した年月日が分かる書類が必要です。

配偶者の扶養から外れたとき

配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出をしてください。扶養から外れた年月日が分かる書類が必要です。

外国に転出するとき

第1号被保険者の人が外国に転出すると、外国に居住している期間は国民年金の加入義務はなくなりますが、日本国籍の人であれば国民年金に任意加入することができます。任意加入の手続きは、出国前の最後に居住していた市町村で行います。

外国から転入してきたとき

外国から転入した時に第2号被保険者と第3号被保険者に該当しない方は、国民年金第1号被保険者加入の手続きが必要となります。

関連情報

詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)

また、日本年金機構古川年金事務所(電話0229-23-1200)でも詳しくお問い合わせいただけます

お問い合わせ

町民生活課町民生活班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693