○涌谷町行政組織規則

昭和52年3月31日

涌谷町規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第5条・第6条)

第2節 事務分掌(第7条―第18条)

第3節 職制(第19条)

第3章 出先機関(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の統轄する事務を処理させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(規定の範囲)

第2条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

(組織等の特例)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

(行政機能の発揮)

第4条 各機関は、町長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(班の設置)

第5条 涌谷町課設置条例(昭和61年涌谷町条例第18号)により設けられた次の表の左欄に掲げる課に、同表右欄に掲げる班等を置く。

総務課


総務班

行革推進班

防災交通班

新型コロナウイルス感染症対策室


企画財政課


企画班

財政班

まちづくり推進課


まちづくり推進班

商工観光班

税務課


税務班

納税班

町民生活課


総合窓口班

町民生活班

健康課


国保介護班

健康づくり班

福祉課


福祉班

包括支援班

子育て支援室


農林振興課


農林振興班

農産園芸班

建設課


建設班

都市計画班

上下水道課


上水道班

下水道班

(会計課)

第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に、次の班を置く。

会計班

第2節 事務分掌

(総務課の分掌事務)

第7条 総務課各班等の分掌事務は、次のとおりとする。

新型コロナウイルス感染症対策室

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する情報収集、情報発信及び総合相談窓口に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症対策に係る総合調整に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症対策本部に関すること。

(4) その他新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

総務班

(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(2) 職員の給与及び旅費に関すること。

(3) 職員の年金及び退職手当に関すること。

(4) 地方公務員災害補償に関すること。

(5) 人事評価に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 町村会に関すること。

(8) 宿日直に関すること。

(9) 町議会に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 各種委員会及び委員との連絡調整に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) 条例案、規則案、訓令案その他成案文書の審査に関すること。

(14) 公印の保管に関すること。

(15) 文書の収受、発送、編さん及び保存等文書管理に関すること。

(16) 文書管理の企画及び調査研究に関すること。

(17) 秘書用務に関すること。

(18) 選挙管理委員会に関すること。

(19) 庁舎及び構内の取締りに関すること。

(20) 庁舎及び構内の維持管理及び営繕に関すること。

(21) 庁舎の電気、電話、暖房及び給排水に関すること。

(22) 総合教育会議に関すること。

(23) その他他課の分掌に属しない事務に関すること。

行革推進班

(1) 権限移譲事務及び地方分権に関すること。

(2) 情報公開に関すること。

(3) 個人情報の保護に関すること。

(4) 行政改革進行管理・事務改善に関すること。

(5) 情報化の推進に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。

防災交通班

(1) 地域防災計画、水防計画及び防災会議並びに水防協議会に関すること。

(2) 消防及び水防に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 防犯に関すること。

(5) 交通安全対策に関すること。

(6) 交通指導員に関すること。

(7) 国民保護に関すること。

(8) 原子力災害対策に関すること。

(企画財政課の分掌事務)

第8条 企画財政課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

企画班

(1) 儀式、表彰及びほう賞に関すること。

(2) 町の(重要)施策の総合的企画及び調整に関すること。

(3) 総合計画の策定及び推進に関すること。

(4) 町土開発の総合的企画及び調整に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 庁議及び庁内連絡会議に関すること。

(7) 国土利用計画に関すること。

(8) 新エネルギー推進に関すること。

(9) 町政に関する要望、陳情等に関すること。

(10) 広報及び広聴に関すること。

(11) 報道機関との連絡及び調整に関すること。

(12) 町のホームページに関すること。

(13) 町史編さん及び町の記録に関すること。

(14) 各種統計調査の企画及び実施に関すること。

(15) 統計調査結果の分析、統計書の編さん及び公表に関すること。

(16) 統計に関する知識等の普及向上に関すること。

(17) 国際交流及び地域間交流の総合的な企画、調整及び推進に関すること。

(18) 町民バスに関すること。

(19) 地域振興公社に関すること。

(20) 工事等の指名、入札及び契約に関すること。

(21) 財産、公の施設及び契約の総合調整に関すること。

(22) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(23) 公有財産の登記に関すること。

(24) 財産台帳の整備保管に関すること。

(25) 町の境界変更、字の区域及び名称変更に関すること。

財政班

(1) 町財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び予算統制に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(まちづくり推進課の分掌事務)

第9条 まちづくり推進課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

まちづくり推進班

(1) 定住促進に関すること。

(2) 住民との協働推進に関すること。

(3) 特定非営利活動法人(NPO)に関すること。

(4) コミュニティ活動推進に関すること。

(5) 男女共同参画に関すること。

(6) 企業誘致に関すること。

(7) 製造業の振興育成に関すること。

商工観光班

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業振興融資に関すること。

(3) 商工団体の育成指導に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) その他商工に関すること。

(7) 観光資源及び観光事業の総合企画に関すること。

(8) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(9) 観光及び物産の宣伝に関すること。

(10) その他観光に関すること。

(税務課の分掌事務)

第10条 税務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

税務班

(1) 税制の企画に関すること。

(2) 町税の調査及び賦課に関すること。

(3) 町税歳入の整理に関すること。

(4) 諸証明に関すること。

(5) 国民健康保険税の調査及び賦課に関すること。

(6) 介護保険料の調査及び賦課に関すること。

(7) 後期高齢者保険料の調査及び徴収に関すること。

(8) 地籍図、地籍台帳の作成及び閲覧に関すること。

(9) その他地籍調査に関すること。

(10) 特別土地保有税の調査に関すること。

納税班

(1) 町税の滞納処分及び欠損処分に関すること。

(2) 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者保険料の徴収に関すること。

(3) 納税貯蓄組合に関すること。

(4) 納税相談に関すること。

(町民生活課の分掌事務)

第11条 町民生活課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

総合窓口班

(1) 諸証明及び印鑑登録に関すること。

(2) 埋火葬許可に関すること。

(3) 臨時運行許可に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 住民基本台帳及び異動に関する諸帳簿の整理保管に関すること。

(6) 個人番号に関すること。

(7) 犯罪人名簿身元証明等に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 国民健康保険資格得喪及び保険証の交付及び回収に関すること。

町民生活班

(1) 行政区長及び行政区域に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 消費者保護及び消費生活に関すること。

(4) 町民の各種相談に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(7) 環境美化の推進に関すること。

(8) 公害防止に関すること。

(9) 墓地及び葬祭場に関すること。

(10) ねずみ族及び昆虫の駆除に関すること。

(11) 衛生関係団体の育成指導に関すること。

(12) 狂犬病の予防及び飼犬取締りに関すること。

(13) 動物(犬及びねこ)の引取りに関すること。

(14) その他環境衛生に関すること。

(15) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(16) 災害救助及び災害弔慰金等に関すること。

(17) 旧軍人及び戦傷者、戦没者の遺族の援護に関すること。

(健康課の分掌事務)

第12条 健康課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

国保介護班

(1) 国民健康保険(税の賦課徴収を除く。)に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 涌谷町国民健康保険事業勘定特別会計に関すること。

(4) 介護保険(料の賦課徴収を除く。)に関すること。

(5) 介護認定審査会に関すること。

(6) 涌谷町介護保険事業勘定特別会計に関すること。

(7) 後期高齢者医療制度(料の賦課徴収を除く。)に関すること。

(8) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

(9) 涌谷町後期高齢者医療保険事業勘定特別会計に関すること。

健康づくり班

(1) 健康増進計画に関すること。

(2) 成人保健に関すること。

(3) 高齢者保健に関すること。

(4) 健康学習に関すること。

(5) 健康相談に関すること。

(6) 健康診査に関すること。

(7) 感染症対策に関すること。

(8) 予防接種に関すること。

(9) 結核予防に関すること。

(10) 地域医療対策に関すること。

(11) 健康づくり組織に関すること。

(12) 学校保健と産業保健との連絡調整に関すること。

(13) 歯科保健センターの運営に関すること。

(14) 歯科保健に関すること。

(15) その他健康づくりに関すること。

(16) 食生活等の学習及び指導に関すること。

(17) 栄養相談に関すること。

(福祉課の分掌事務)

第13条 福祉課各班等の分掌事務は、次のとおりとする。

子育て支援室

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童の保護育成に関すること。

(3) 母子家庭、父子家庭及び寡婦の福祉に関すること。

(4) 児童虐待に関すること。

(5) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(6) 子ども医療費助成に関すること。

(7) 母子父子家庭医療費助成に関すること。

(8) 子育て支援の総合的な企画及び調整に関すること。

(9) 安心子育て支援プランの推進に関すること。

(10) 子ども・子育て会議に関すること。

(11) 利用者負担額及び幼稚園保育料の決定に関すること。

(12) 幼稚園及び保育所の認定、入退所及び保育料の徴収等に関すること。

(13) 保育に関すること。

(14) 児童福祉施設に関すること。

(15) 就園奨励費に関すること。

(16) 次世代育成推進行動計画に関すること。

(17) 少子化対策に関すること。

福祉班

(1) 社会福祉事業に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員(社会福祉協力員)に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(5) 青少年の保護育成に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) その他社会福祉に関すること。

(8) 高齢者福祉に関すること。

(9) 身体障害者福祉に関すること。

(10) 知的障害者福祉に関すること。

(11) 精神障害者福祉に関すること。

(12) 障害者障害程度区分認定審査会に関すること。

包括支援班

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 包括支援センター運営協議会に関すること。

(3) 高齢者の実態把握、総合相談及び支援に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

(5) 介護給付適正化に関すること。

(6) 介護予防事業に関すること。

(7) 介護支援専門員への支援に関すること。

(8) 保健・医療・福祉・介護に関する相談業務に関すること。

(9) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(10) 障害者支援に関すること。

(11) 精神保健福祉に関すること。

(12) 障害者虐待、障害者認定調査に関すること。

(農林振興課の分掌事務)

第14条 農林振興課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

農林振興班

(1) 農林業振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業振興奨励基金に関すること。

(4) 農業災害対策に関すること。

(5) 畜産業の振興に関すること。

(6) 家畜防疫に関すること。

(7) 肉用牛特別導入事業基金に関すること。

(8) 石仏広場の管理に関すること。

(9) 土地改良事業に関すること。

(10) 土地改良団体の育成及び指導に関すること。

(11) 農村環境保全に関すること。

(12) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(13) 農道の整備に関すること。

(14) 林業の振興に関すること。

(15) 森林の整備及び保全に関すること。

(16) 緑化推進に関すること。

農産園芸班

(1) 園芸振興の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 米の需給調整に関すること。

(3) 農用地有効利用の推進に関すること。

(4) 農産物の生産振興及び流通に関すること。

(5) 農産物の地産地消の推進に関すること。

(6) 農業関係資金に関すること。

(7) 農産物の病害虫防除に関すること。

(8) 有害鳥獣の駆除及び防除に関すること。

(建設課の分掌事務)

第15条 建設課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

建設班

(1) 道路、橋りょう、河川及び公共施設の修理営繕に関すること。

(2) 道路及び橋りょう台帳に関すること。

(3) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(4) 道路及び河川の占用に関すること。

(5) 道路及び河川保護団体に関すること。

(6) 測量又は調査のための土地立入りに関すること。

(7) 路外駐車場の設置及び届出事項変更の届出の受理に関すること。

(8) 市町村道の用に供されている国有財産に係る立入り及び境界確定に関すること。

(9) 建設工事の調査設計及び施行に関すること。

(10) 道路、橋りょう、堤防及び河川の新設改良に関すること。

(11) 用地買収及び補償に関すること。

(12) 災害復旧工事に関すること。

(13) 建築確認に関すること。

(14) その他建築に関すること。

(15) その他公共施設管理に関すること。

都市計画班

(1) 都市開発及び都市計画事業に関すること。

(2) 都市公園の維持管理に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

(4) 町営住宅及び災害公営住宅の建設に関すること。

(5) 町営住宅及び災害公営住宅の入居、営繕及び維持管理に関すること。

(上下水道課の分掌事務)

第16条 上下水道課各班の分掌事務は、次のとおりとする。

上水道班

(1) 上水道事業に関すること。

下水道班

(1) 公共下水道事業及び農業集落排水事業に関すること。

(2) 公共下水道事業及び農業集落排水事業の計画及び調整に関すること。

(3) 公共下水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(4) 公共下水道施設及び農業集落排水施設の占用許可に関すること。

(5) 公共下水道事業及び農業集落排水施設の設計及び施工に関すること。

(6) 公共下水道台帳及び農業集落排水台帳に関すること。

(7) 排水設備の設計審査及び検査に関すること。

(8) 受益者負担金(分担金)及び使用料に関すること。

(9) 水洗化の普及促進に関すること。

(10) 排水設備指定工事店の指定に関すること。

(11) 公共下水道施設及び農業集落排水施設への下水の排除の規制に関すること。

(12) 排水の水質検査及び除外施設に関すること。

(13) 合併浄化槽設置整備事業に関すること。

(14) 受託工事に関すること。

(会計課の分掌事務)

第17条 会計課の班の分掌事務は、次のとおりとする。

会計班

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 指定金融機関等に関すること。

(3) 決算の調整に関すること。

(4) 収入の整理等及び支出命令の審査に関すること。

(5) 工事の検査に関すること。

(6) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料、保育所利用料、水道料金、下水道使用料、受益者負担金、受益者分担金、住宅料及び幼稚園保育料等の収納に関すること。

(主管事務の決定)

第18条 主管が明らかでない事務が生じたときは、各課又は局間にあっては町長が、各課又は局内にあっては当該課又は室の長がその主管を決定する。

2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するにあたっては、その事務の性質、処理能力及び均衡を考慮して事務の能率的処理ができるようにしなければならない。

第3節 職制

(職及び職務)

第19条 本庁には、次の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

(室)

上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

班長

上司の命を受け、班の事務を掌理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

上席副参事

上司の命を受け、専門的な特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに専門的重要事項を整理する。

副参事

上司の命を受け、特定重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに班の事務を総括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術についての企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括整理する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術についての企画及び立案に参画し、並びに班の事務を総括整理する。

技術次長

上司の命を受け、専門的技術に関し課長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、班員に指導助言を行う。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、班の事務を総括整理し、並びに担当事務を整理する。

技術主任主査

上司の命を受け、専門的技術に係る事項を総括整理し、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究にあたり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、班の事務を処理する。

3 前2項に定める職のほか、事務処理上の必要に応じ、別表の左欄に掲げる職を置くものとし、その職務は、同表右欄に定めるとおりとする。

第3章 出先機関

(こども園)

第20条 涌谷町こども園設置条例により設置された保育所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童の生活指導に関すること。

(2) 児童の保育及び健康管理に関すること。

(3) 児童の社会観察指導に関すること。

(4) 児童の給食調理に関すること。

(5) こども園の維持管理に関すること。

2 こども園に次の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

園長

上司の命を受け、こども園の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(改善センター)

第21条 涌谷町農村環境改善センター条例(昭和59年涌谷町条例第2号)により設置された改善センターの所掌事務は、次のとおりである。

(1) 農業に関する各種研修及び、講座の実施に関すること。

(2) 改善センターの施設及び附属設備の利用に関すること。

(3) 庶務に関すること。

2 改善センターに次の左欄に掲げる職を置き、その職務は当該右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

上司の命を受け、改善センターの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(職の設置等に関する規定の準用)

第22条 第17条及び第18条の規定は、出先機関に置く職及びその職に充てる職員について準用する。ただし、課長補佐の職は、必要と認めるときに置くものとする。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年1月15日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年11月22日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町民医療福祉センター診療部中央診療科及び看護部病院看護科の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料表等をもって町民医療福祉センター医療技術部及び看護部の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町民医療福祉センター健康生活課及び在宅ケア課の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター健康推進課及び福祉共助課の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町民医療福祉センター医療事務課、医療技術部放射線検査室、医療技術部臨床検査室、老健施設課、健康政策課、健康推進課及び福祉共助課の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター医事課、医療技術部放射線室、医療技術部検査室、老健施設部老健施設課、保健福祉部健康政策課、保健福祉部健康推進課及び保健福祉部福祉共助課の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(涌谷町国民健康保険病院事業会計規則の一部改正)

3 涌谷町国民健康保険病院事業会計規則(昭和63年涌谷町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町民医療福祉センター老健施設部老健施設課及び福祉共助課訪問看護係の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター老健施設部及び看護部訪問看護係の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成10年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に農林課並びに商工観光課、転作対策室、建設課、町民医療福祉センター健康政策課並びに健康推進課及び福祉共助課の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって産業振興課、生産調整対策室、ふるさと整備課、町民医療福祉センター健康課及び福祉課の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に保母の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保育士の職に補されたものとする。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第23条第2項福祉課介護支援係及び介護保険事業係の項の規定は、平成11年10月1日から適用する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の行政組織規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成13年1月5日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町民医療福祉センター福祉課訪問看護ステーション及び居宅介護サービス事業部在宅介護支援センターの職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター訪問看護ステーション事業部及び介護保険課在宅介護支援センターの同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に附則別表の旧所属欄に掲げる課及び室に属する職員である者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって同表の新所属欄に掲げる課又は室の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

3 この規則の施行の際、現に保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦又は准看護士の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保健師、助産師、看護師又は准看護師の職に補されたものとする。

附則別表

旧所属

新所属

産業振興課 生産調整対策室

産業振興課 農業経営推進室

下水道課

上下水道課

町民医療福祉センター

事務部医事課

事務部管理課

町民医療福祉センター

事務部医事管理課

町民医療福祉センター

健康課

福祉課

町民医療福祉センター

健康福祉課

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町行政組織規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年規則第18号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町民医療福祉センター事務局の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター病院事務局の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(身分に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年1月10日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年1月25日から施行する。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町民医療福祉センター病院事務局の職に補され、又は勤務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって町民医療福祉センター総務管理課の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(涌谷町国民健康保険病院事業会計、涌谷町老人保健施設事業会計及び涌谷町訪問看護ステーション事業会計規則の一部改正)

3 涌谷町国民健康保険病院事業会計、涌谷町老人保健施設事業会計及び涌谷町訪問看護ステーション事業会計規則(昭和63年涌谷町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町民医療福祉センター健康福祉課の職に補され、又は職務を命ぜられている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受けている給料表等をもって健康福祉課の同一の職に補され、又は勤務を命ぜられたものとする。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から適用し、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

別表(第17条、第23条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

医員

上司の命を受け、医療及び保健指導を掌る。

薬剤師

上司の命を受け、調剤業務を掌る。

管理栄養士

上司の命を受け、高度な専門的知識を有する栄養業務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養業務を掌る。

診療放射線技師

上司の命を受け、診療放射線業務を掌る。

臨床検査技師

上司の命を受け、臨床検査業務を掌る。

理学療法士

上司の命を受け、理学療法業務を掌る。

作業療法士

上司の命を受け、作業療法業務を掌る。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科衛生業務を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導を掌る。

助産師

上司の命を受け、助産業務を掌る。

看護師

上司の命を受け、看護業務を掌る。

准看護師

上司の命を受け、医師及び看護師の指示により、看護業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉業務を掌る。

介護福祉士

上司の命を受け、介護福祉業務を掌る。

保育士

上司の命を受け、保育を掌る。

児童厚生員

上司の命を受け、児童の育成指導(保育を含む。)を掌る。

事務員

上司の命を受け、軽易な事務の補助的業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

技能員

上司の命を受け、機械操作等の技能的業務に従事する。

業務員

上司の命を受け、使役等の業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理等の業務に従事する。

涌谷町行政組織規則

昭和52年3月31日 規則第4号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第4号
昭和53年5月1日 規則第12号
昭和54年9月28日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和59年1月13日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第7号
昭和59年6月30日 規則第11号
昭和61年1月1日 規則第1号
昭和61年2月15日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年7月31日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第12号
昭和63年3月30日 規則第7号
昭和63年10月29日 規則第13号
昭和63年11月19日 規則第26号
平成元年11月10日 規則第18号
平成2年3月31日 規則第13号
平成2年5月1日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第3号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第4号
平成6年3月31日 規則第15号
平成6年9月29日 規則第19号
平成7年3月31日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第4号
平成8年4月26日 規則第15号
平成9年3月28日 規則第3号
平成10年3月26日 規則第9号
平成10年9月28日 規則第17号
平成11年3月17日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第3号
平成11年12月3日 規則第15号
平成12年6月27日 規則第19号
平成12年11月30日 規則第24号
平成13年3月14日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年7月17日 規則第16号
平成15年4月1日 規則第12号
平成15年7月15日 規則第16号
平成16年12月28日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年9月30日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第9号
平成18年12月25日 規則第45号
平成19年3月31日 規則第6号
平成20年1月9日 規則第3号
平成20年1月24日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年6月24日 規則第22号
平成21年3月11日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年10月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第3号
平成27年3月10日 規則第3号
平成27年11月30日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月12日 規則第25号
平成30年3月20日 規則第2号
平成31年3月14日 規則第10号
令和2年2月6日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年4月30日 規則第14号