○涌谷町立学校の管理に関する規則

昭和49年12月14日

涌谷町教委規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び幼稚園の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正な管理運営を図ることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から10月第2月曜日まで

後期 10月第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、校長は、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月22日まで

(5) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第7号までの規定により難いときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(臨時休業)

第4条 学校において、非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において、教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、生徒指導及び進路指導の大要

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、体験学習、大会参加、その他の教育活動を行うにあたっては、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち、実施地が涌谷町の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについては、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち、進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項の原学年留め置きを行う場合には、当該児童生徒の保護者に対して、その事由を文書又は口頭により説明しなければならない。

3 校長は、第1項に規定する処置をとったときは、その旨を教育委員会に届けなければならない。

(教育委員会が行う出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項の規定に基づき、児童生徒の出席停止が必要であると認められるときは、教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申し出があった場合は、あらかじめ保護者等の意見を聴取したうえで、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の出席停止を命ずる場合は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止の理由及び停止期間等を記載した文書を交付することにより行う。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(校長が行う出席停止)

第11条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、児童生徒の保護者に対して、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の出席停止を指示するときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。

3 校長は、前項に規定する措置をとったときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(事故等の報告)

第12条 校長は、児童生徒に傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3節 教科書及び教材

(教科書)

第13条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作を有するもので、教育委員会が採択したものを採用しなければならない。

(教材の選定)

第14条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第15条 学校において、次の各号に掲げるものを使用するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書

第4節 学校の組織

(職員)

第15条の2 学校に、学校教育法に規定する校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に学校教育法に規定する副校長、主幹教諭、指導教諭、助教諭、講師及び栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第15条の3 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校務分掌組織)

第16条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(主幹教諭)

第17条 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(教務主任等)

第18条 学校に、教務主任、保健主事及び防災主任を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(学年主任)

第19条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第20条 学校に、研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第21条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(その他の主任等)

第22条 学校には、第18条から前条までに規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主幹教諭の設置の例外)

第23条 第18条から前条までに規定する主任等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、これらの規定にかかわらず、主任等を置かないことが出来る。

(主任等の発令)

第24条 第18条から第22条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第25条 学校においては、校長の職務の円滑な執行を補助するための職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

(学校評議員)

第26条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は校長の求めに応じ、学校運営に関して意見を述べるものとする。

3 学校評議員は当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱し、教育委員会に報告しなければならない。

4 学校評議員の任期は委嘱の日から委嘱の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は再任されることができる。

(学校事務の共同実施組織)

第27条 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、涌谷町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第28条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)の定めるところによる。

2 職員の勤務時間の割振り並びに勤務時間の割振り変更は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(職務に専念する義務の免除)

第29条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年宮城県条例第8号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年宮城県人事委員会規則9―1)並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年涌谷町条例第9号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年涌谷町規則第13号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 校長の職務に専念する義務の免除

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が涌谷町の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに文書又は口頭により復命しなければならない。

(宿日直)

第31条 校長は、休日及び正規の勤務時間以外の時間において、職員を日直又は宿直に充てるものとする。ただし、学校の管理運営上特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 日直又は宿直に充てられた職員は、前項に規定する日又は時間において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、日直又は宿直に関し必要な事項は、校長が定める。

(赴任)

第32条 職員として採用された者及び転任、復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため、前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 人事

(校長の意見具申)

第33条 校長は、所属教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。

第7節 施設、設備等の管理

(施設、設備等の管理)

第34条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設、設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

2 校長は、学校の施設、設備その他の財産に事故が発生したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第35条 教育委員会は、涌谷町公立学校の施設使用条例(昭和30年涌谷町条例第47号)の規定に基づき学校教育上支障のない限り学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(警備及び防火の計画)

第36条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

(宿日直代行員)

第37条 宿日直代行員は、校長の命を受け、教職員の休日及び正規の勤務時間以外の時間において学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 宿日直代行員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

(警備員)

第38条 別に定めるところにより学校に置かれる警備員は校長の指示に従い、夜間において校舎内外を巡視し、火災、盗難その他の非常事故の発見及び防止にあたらなければならない。

2 警備員の服務に関し必要な事項は、校長が定める。

第3章 幼稚園

(教育課程の編成等)

第39条 幼稚園は、法令に定めるもののほか、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び教育委員会の定めるところにより教育課程を編成するものとする。

2 園長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育日数、時間数及び幼稚園行事

(学年及び学期)

第40条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定により難いときは、園長は、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(休業日)

第41条 幼稚園の休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第6号までの規定により難いときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(準用規定)

第42条 第4条及び第5条第10条から第12条まで、第14条第15条及び第28条から第38条の規定は、幼稚園について準用する。この場合において、第28条中「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)」とあるのは、「涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(委任)

第43条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の職名を命ぜられている者は、別に辞令を用いられない限り、改正後の職名により、その職を命ぜられているものとする。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の涌谷町立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし昭和54年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年12月27日から適用する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の涌谷町立学校の管理に関する規則第18条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月2日から適用する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の涌谷町立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は平成14年1月11日から適用する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

涌谷町立学校の管理に関する規則

昭和49年12月14日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月14日 教育委員会規則第5号
昭和50年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年3月5日 教育委員会規則第2号
昭和53年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月7日 教育委員会規則第9号
昭和57年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和61年8月29日 教育委員会規則第2号
昭和63年10月29日 教育委員会規則第3号
平成元年4月28日 教育委員会規則第2号
平成3年5月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月25日 教育委員会規則第3号
平成4年5月22日 教育委員会規則第5号
平成5年3月11日 教育委員会規則第1号
平成7年3月29日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年6月19日 教育委員会規則第6号
平成13年12月25日 教育委員会規則第5号
平成18年1月30日 教育委員会規則第1号
平成23年3月23日 教育委員会規則第1号
平成24年3月21日 教育委員会規則第1号
平成27年1月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成27年5月25日 教育委員会規則第6号
平成31年2月15日 教育委員会規則第2号
令和3年3月23日 教育委員会規則第1号