○涌谷町立学校施設の開放に関する規則
昭和51年7月30日
涌谷町教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町における社会教育の振興及び地域コミュニティーの活動の場として、涌谷町立学校の施設を学校教育に支障のない範囲内で、町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する施設)
第2条 開放する施設は、町立学校設置条例(昭和41年涌谷町条例第7号)及び涌谷町さくらんぼこども園設置条例(平成24年涌谷町条例第23号)に基づき設置された校庭、体育館、柔剣道場及びアリーナ等とする。
(施設の管理)
第3条 学校施設の開放に関する事務は、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会が任用する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設及び設備の管理に当たるものとする。
4 管理員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
5 管理員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(開放する日時)
第5条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(団体登録申請)
第6条 開放学校の施設の使用を希望する者は、教育委員会に涌谷町立学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)及び添付書類を提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体はこれらの書類の提出を省略できる。
2 前項の規定により申請できる者は、以下のとおりとするが、責任者として成人を含むことを条件とする。
(1) 5人以上で構成され、かつ、全員が涌谷町内に在住又は在勤若しくは在学している団体
(2) 涌谷町に登録しているスポーツ少年団
3 第1項の添付書類は、以下に掲げるものとする。
(1) 団体会則
(2) 団体名簿(様式第1号別紙)
(3) 責任者が涌谷町に在住又は在勤していることが確認できる書類
(4) スポーツ保険に加入していることが確認できる書類の写し
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を許可しないものとする。
(1) 政治的、宗教的又は営利を目的とする使用であると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
3 団体登録を受けた者(以下「使用者」という。)が登録の変更又は廃止をする場合は、涌谷町立学校施設使用団体登録に係る変更・廃止申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用申請)
第8条 使用者は、使用希望日の1箇月前から14日前(当該学校が休業日の場合はその前日)までに、教育委員会に使用の可否を確認のうえ、学校施設使用許可申請書兼許可書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 政治的、宗教的又は営利を目的とする使用であると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
4 教育委員会及び開放学校の校長は、管理上必要があると認めるときは、次に掲げる書類等の提示を求めることができる。
(1) 施設を使用しようとする者の氏名、住所等が確認できるもの
(2) 学校施設使用許可申請書兼許可書又は学校施設使用許可変更申請書兼許可書
(使用許可の取消し)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し又は中止を受けたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
3 第1項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 涌谷町公立学校の施設使用条例(昭和30年涌谷町条例第47号)第3条第2項に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 免除
ア 町(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。
イ 涌谷町に登録しているスポーツ少年団が使用するとき。
ウ 涌谷町立学校の児童生徒及びその関連団体が使用するとき。
エ 使用する学校の学区内の自治会等で使用するとき。
(2) 使用料の50%に相当する額の減額
ア 国、他の地方公共団体又は公共的団体が町民の福祉向上のため使用するとき。
イ 町内の高等学校が教育活動で使用するとき。
ウ 障害者で構成する団体が使用するとき。
エ 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及び教育関係団体が公益性のある活動で使用するとき。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設設備等の原状を変更しないこと。
(4) 使用前には施設を点検し、破損がないか、危険物がないか等を確認してから使用すること。
(5) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(6) 使用許可を受けた設備器具以外は使用してはならないこと。
(7) 許可なく施設内において物品の販売、飲食物の提供及び寄附金の募集等を行わないこと。
(8) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(9) 指定した場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(10) ごみは必ず持ち帰ること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第13条 使用者は、施設の設備、器具等を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに施設損傷(滅失)届(様式第7号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(事故の責任)
第14条 教育委員会は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設 | 開放する時間 | |
校庭 | 平日 | 午前5時~午前7時 午後6時~午後7時 |
休業日 | 午前5時~午後5時 | |
体育館 | 平日 | 午後6時~午後9時 |
休業日 | 午前8時~午後9時 | |
柔剣道場 | 平日 | 午後6時~午後9時 |
休業日 | 午前8時~午後9時 | |
アリーナ | 平日 | 午後6時~午後9時 |
休業日 | 午前8時~午後9時 |
備考 休業日とは、涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号)第3条に規定する休業日をいう。