○涌谷町文化財保護補助金交付要綱

平成10年3月10日

涌谷町教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、涌谷町内の文化財の保護と活用を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)及び涌谷町文化財保護条例(昭和41年涌谷町条例第6号)の趣旨に基づき、指定文化財の保存修理等の事業に対し、予算の範囲内において文化財保護補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定文化財保護のために行う次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 文化財の保存修理に関する事業

(2) 文化財の防災施設等の設置に関する事業

(3) 文化財の保存施設設置に関する事業

(補助金の額)

第3条 補助事業の実施者に交付する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、最高限度額を300万円とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 国庫補助事業 国庫補助対象経費から国庫補助額と県費補助額との合計額を控除した額の2分の1以内の額

(2) 県費補助事業 県費補助対象経費から県費補助額を控除した額の2分の1以内の額

(3) 国庫補助又は県費補助を伴わない事業 補助対象経費の2分の1以内の額

(4) 前3号の規定にかかわらず防災施設等の設置に関しては、補助対象経費(国県の補助金を伴う事業は、国県の補助金を控除した額)の4分の3以内の額

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付、決定等)

第4条 補助金の交付の申請、決定等に関する事項については、涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号)の例による。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

涌谷町文化財保護補助金交付要綱

平成10年3月10日 教育委員会要綱第1号

(平成10年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成10年3月10日 教育委員会要綱第1号