○涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成13年3月14日

涌谷町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町農業集落排水処理施設条例(平成13年涌谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第8号に規定する始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする期間。ただし、隔月検針を行っている場合は、その2分の1の期間とする。

(2) 水道水以外の水を使用している場合は原則として前号の例による期間

(排水設備の新設等の基準)

第3条 条例第6条第3号の規定による排水設備の新設、増設又は改築は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上端部の接続孔と管底高にくい違いの生じないよう、かつ、内壁に突き出さないように差し入れ、汚水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。

(2) 排水管の布設にあたっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。

(3) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること

(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、直線部においては管径の120倍を超えない範囲、その他適切な箇所に設けること。

(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の浸水を防止するため、密閉蓋とすること。

(6) 排水設備の付帯設備の設置については次に掲げるところによる。

 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

 地下室、その他汚水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

 水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設けること。

(7) 排水設備の材料は、町長が指定する規格のものを使用すること。

(8) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の新設等の計画の確認の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による確認を受けようとする者は、農業集落排水設備計画確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等を行おうとする土地の位置図

(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図

 申請地の境界、面積、申請地付近の道路及び農業集落排水処理施設の位置

 建築物の区画及び台所、浴室、水洗便所その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配

 汚水ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために町長が必要と認める事項

(3) 排水設備等工事調書

(4) 申請地の地盤高、土被、管底高、掘削深、区間距離、測点及び管渠の勾配を表示した縮尺横300分の1、縦30分の1以上の縦断面図

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請の内容が条例第6条各号の基準に適合するものであることを確認したときは、農業集落排水設備計画確認通知書(様式第2号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

(確認事項の変更の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による確認を受けようとする者は、農業集落排水設備変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の内容を確認したときは、農業集落排水設備変更確認通知書(様式第4号)により当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による届出は、農業集落排水設備確認事項軽微変更届(様式第5号)によるものとする。

(町長が指定する者等)

第6条 排水設備の工事に関し技能を有する者として指定する者は、涌谷町下水道排水設備工事指定工事店規則(平成10年涌谷町規則第6号)により指定を受けた業者とする。

2 規則で定める軽微な工事は、次に掲げるものに係る工事とする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附帯設備の修繕

(工事完了の届出等)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、農業集落排水設備工事完成届(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する検査済証は、農業集落排水設備工事完了検査済証(様式第7号)によるものとする。

(有害廃水等)

第8条 条例第10条に規定する生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウム、その他化合物等人体に有害な物質

(2) 家畜のふん尿

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、農業集落排水水質管理責任者届(様式第8号)によるものとする。

(除害施設設置等の届出)

第10条 条例第13条の規定による届出は、農業集落排水除害施設設置等届(様式第9号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第17条の規定による届出は、農業集落排水使用開始等届(様式第10号)によるものとする。

(排出汚水量の申告)

第12条 条例第19条第2項第4号に規定する申告は、農業集落排水排出汚水量申告書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申告について排出汚水量を認定したときは、農業集落排水排出汚水量認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(行為の許可の申請)

第13条 条例第21条第2項の規定による申請は、農業集落排水物件設置(変更)申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について許可したとき、又は許可しなかったときは、農業集落排水物件設置許可(不許可)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(許可を要しない軽微な行為)

第14条 条例第21条第1項に規定する規則で定める軽微な行為は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものを設ける行為で次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 農業集落排水処理施設の開きょ部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5メートル以上の高さに)又は当該部分の地下に、施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること。

(2) 農業集落排水処理施設の開きょ部分の壁の上端から2.5メートル未満の高さに施設等を設けるときは、当該部分の清掃に支障がない程度に当該施設等を他の物件から離すこと。

(3) 施設等の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、農業集落排水処理施設の施設又は他の施設若しくは工作物その他物件の構造に支障を及ぼさないものとすること。

(4) 農業集落排水処理施設の開きょ部分の壁の上端から2.5m未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断する施設等を設けるときは、当該施設等の幅が1.5mを超えないこと。

(5) 農業集落排水処理施設の開きょを一時ふさぐ必要があるときは、汚水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(6) 前号に定めるもののほか、農業集落排水処理施設の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないようにすること。

2 前項に規定する軽微な行為をしようとするときは、農業集落排水軽微行為届(様式第15号)に設計書を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第15条 条例第21条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する農業集落排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、同項の許可を受けた者が当該許可に係る施設等を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用許可の申請)

第16条 条例第24条第1項の規定により許可を受けようとする者は、農業集落排水占用(変更)申請書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図及び写真

(2) 占用面積実測丈量図

(3) 占用物件の構造図

(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、農業集落排水占用許可(不許可)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者が、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間の満了する日の30日前まで町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。この場合においては、第1項各号に規定する書類の全部を省略することができる。

(原状回復の届出)

第17条 条例第27条第1項の規定による原状回復をしたときは、農業集落排水原状回復届(様式第18号)により届け出て町長の確認を受けなければならない。

(督促状の様式)

第18条 条例第28条第1項の規則で定める督促状は、様式第19号によるものとする。

(延滞金の端数計算)

第19条 条例第28条第4項に規定する延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の全額が2,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額及びその全額を切り捨てる。

(使用料等の減免)

第20条 条例第29条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、農業集落排水使用料等減免申請書(様式第20号)に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、農業集落排水使用料等減免決定(却下)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成13年3月14日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月14日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年12月12日 規則第25号