○涌谷町さくらんぼこども園設置条例施行規則

平成29年3月31日

涌谷町規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町さくらんぼこども園設置条例(平成24年涌谷町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所部門保育園児 条例第5条第1項の規定により承諾を受けた乳幼児をいう。

(2) 幼稚園部門保育園児 条例第5条第2項の規定により承諾を受けた幼児をいう。

(職員)

第3条 涌谷町さくらんぼこども園(以下「こども園」という。)に、必要に応じ次の職を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任主査

(4) 主任教諭

(5) 保育士

(6) 教諭

(7) 栄養士

(8) 看護師

(9) 業務員

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、涌谷町行政組織規則(昭和52年涌谷町規則第4号)第19条第2項及び第3項並びに涌谷町教育委員会行政組織規則(平成17年涌谷町教委規則第3号)第8条で規定する職を置くことができる。

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受け、こども園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、上司の命を受け、こども園の業務を統括整理し、園長を補佐する。

3 主任主査は、上司の命を受け、養護(保育)及び幼児教育を掌り、こども園の事務を処理する。

4 主任教諭は、上司の命を受け、養護(保育)及び幼児教育を掌り、こども園の事務を処理する。

5 保育士は、上司の命を受け、養護(保育)及び幼児教育を掌る。

6 教諭は、上司の命を受け、養護(保育)及び幼児教育を掌る。

7 栄養士は、上司の命を受け、栄養管理及び給食業務を掌る。

8 看護師は、上司の命を受け、園児の保健指導及び看護業務を掌る。

9 業務員は、上司の命を受け、使役及び運転業務等の労務に従事する。

(保育の実施時間及び休業日)

第5条 条例第3条第1号に規定する保育の実施時間は、午前7時から午後6時30分までとする。

2 休園日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める日

(幼児教育の学期及び休業日)

第6条 条例第3条第2号に規定する幼児教育の学期及び休業日は、涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号)第40条及び第41条の定めるところによる。

(定員)

第7条 こども園の定員は別表のとおりとする。

(入園の対象区域)

第8条 こども園に入園しようとする条例第4条第2号に規定する幼児の入園対象区域は月将館小学校学区とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由によりこども園に入園することができない場合は、教育委員会の承認を得て対象区域外の幼稚園に入園することができる。

(入園の申込み)

第9条 こども園の申込みは、入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入園の取下げ)

第10条 前条の規定により入園の申込みをしていた者が、入園を必要としなくなった場合は、入園申込取下書(様式第2号)を町長に速やかに提出しなければならない。

(入園の可否)

第11条 町長は、第9条の規定による入園申込書の提出を受けたときは、当該申込書を審査し、及び必要に応じ調査等を行い、入園の可否を決定するものとする。

2 第7条に規定する定員を超えて入園の希望がある場合は、町長は前項による審査及び調査等などを行い、可否を決定するものとする。この場合において、町長は施設の状況等に応じて、弾力的な受入れについて配慮するものとする。

3 町長は、前2項の決定をしたときは、入園承諾通知書(様式第3号)又は入園不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入園の承諾の取消し)

第12条 町長は、次のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消すことができる。

(1) 保育所部門保育園児に関し、条例第4条第1号に該当しなくなったとき(小学校就学の始期に達したときを除く。)

(2) 保護者から退園申出書(様式第5号)の提出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育又は幼児教育の継続が不適当であると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により入園の承諾を取り消したときは、入園承諾取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保育の日課)

第13条 園長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する目的達成に必要な保育日課計画をたてその計画に基づき保育に当たらなければならない。

2 園長は、月別保育計画をたて当月分を遅くても前月末日まで所属長を経て町長に提出しなければならない。

(教育課程の編成)

第14条 幼児教育の実施に当たり、園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)及び教育委員会の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

2 園長は、前項の規定により編成した教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届けなければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育の重点

(3) 年間教育週数、教育時間数及び年間行事

(修了証書の授与)

第15条 前条に規定する教育課程を受けた者には、卒園時に修了証書(様式第7号)を授与する。

(保育料等の徴収)

第16条 保育所利用料及び幼稚園保育料は、毎月末日までに徴収するものとする。

(保育料等の減免)

第17条 条例第7条に規定する保育料等の減免を受けようとする場合には、次に掲げる規定に基づくものとする。

(臨時休業及び事故報告)

第18条 こども園において非常の変災その他緊急の事情があるときは、臨時に休業することができる。この場合において、園長は、直ちに事情を町長に報告しなければならない。

2 園長は、入園園児に障害、死亡その他異例の事故が発生した場合は速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(施設設備の管理)

第19条 園長は、養護(保育)及び教育の効果をあげるようこども園の施設、設備その他財産整備の保全に努めなければならない。

(警備及び防災計画)

第20条 園長は、施設の警備及び防災の計画を作成し、その計画に基づき非常の際に備えなければならない。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、涌谷町さくらんぼこども園設置条例施行規則(平成25年涌谷町教委規則第1号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則の規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

区分

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

合計

涌谷町さくらんぼこども園

保育所部門保育園児

18人

24人

36人

25人

25人

25人

153人

幼稚園部門保育園児




30人

30人

30人

90人

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涌谷町さくらんぼこども園設置条例施行規則

平成29年3月31日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第14号
平成31年3月14日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第17号