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更新日:2021年5月18日
町、事業者及び町民が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再生利用等による廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに廃棄物を適正に処理し、生活環境の清潔を保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものです。
今回、ごみ集積所に出された資源物の持ち去り行為を禁止するため、禁止命令書の交付にもかかわらず、二度目の持ち去り行為を確認した場合は、法的な手段(告発)をとり、罰金を科すこととするものです。
令和3年5月18日(火曜日)~5月31日(月曜日)
郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかで提出してください。様式は自由ですが、案のどの部分についての意見かを明記してください。
(電話や窓口での口頭による意見提出は、お受けしかねます。)
個人の方は、住所、氏名、年齢、電話番号を必ず記載してください。また、法人等の方は、所在地、名称、代表者氏名、業種などを必ず記載してください。
ご意見等とそれに対応する町の考え方については、町のホームページなどで公表します。なお、ご意見をいただいた方の住所や氏名等は公表しません。また、応募者個々人に返信することはありません。
涌谷町町民生活課町民生活班
郵便番号
〒987-0192
所在地
宮城県遠田郡涌谷町新町裏153番地2
電話
0229-43-2113
ファクス
0229-43-2693
電子メール
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お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693