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更新日:2024年12月25日
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用できます。
ただし、住所や氏名等に変更などがあった場合、令和7年7月31日より前でもお手元の被保険者証は使えなくなります。代わりに、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
※マイナンバーカードを保有していない又は健康保険証利用登録をしていない方には「資格確認書」を、マイナ保険証となっている方には「資格情報のお知らせ」を交付しています。
令和6年12月2日以降に70歳になる方には、医療費の負担割合が記載された資格確認書又は資格情報のお知らせが交付されます。
70歳に到達した日の翌月から(1日生まれの方はその日から)一部負担金の割合が2割又は3割になります。
※3割…世帯の70歳から74歳までの方(国民健康保険被保険者に限る。)のうち、住民税の課税標準額が145万円以上の方が一人でもいる世帯の方。
ただし、世帯の70歳から74歳の加入者全員の所得(基礎控除後)の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
国民健康保険税の納期限から1年が経過するまでの間に納付せず、災害その他の特別の事情があると認められない場合に該当になります。
特別療養費の支給対象者になると、医療機関に支払う自己負担割合が10割になります。
納付誓約書での分納等、国民健康保険税の納付に係る相談は税務課納税班で随時受け付けています。
お問い合わせ
健康課国保介護班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7972
ファクス:0229-43-5717