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更新日:2026年1月14日

物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給するものです。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

支給額

こども1人につき2万円(1回限り)

申請方法

支給対象者1に該当する方(公務員以外の方)

申請手続きは不要です(「プッシュ型」による支給を行います)。

児童手当で指定している口座へ振込みにより支給します。
対象となる方には、令和8年1月下旬に「お知らせ」を送付し、令和8年2月中旬に手当を支給する予定です。

支給対象者1に該当する方(公務員の方)

申請が必要です。

所属庁から申請書が交付されますので、必要事項を記入の上、涌谷町子育て支援課へ提出してください。

支給対象者2に該当する方

(1)令和8年1月15日までに児童手当の手続きを完了した場合→申請不要です。令和8年1月下旬に「お知らせ」を送付し、令和8年2月中旬に手当を支給する予定です。
(2)(1)以外で令和8年3月31日までに出生した場合→申請が必要です。児童手当の手続き時に申請書を涌谷町子育て支援課へ提出してください。

申請期限

  • 支給対象者1に該当する方(公務員の方)については、令和8年2月27日(金曜日)まで
  • 支給対象者2については、令和8年3月31日(火曜日)まで

児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)

支給時期

  • 支給対象者1(公務員以外の方)については、令和8年2月中旬に口座へ振込む予定です。
  • 支給対象者1(公務員の方)、支給対象者2については、令和8年3月以降に随時の支給となります。

その他注意事項

引っ越した場合

令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、支給されます。9月分を涌谷町以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。

離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象となります。申請書の提出が必要になりますので窓口にて手続きしてください。

DV被害により避難している場合

DV被害によりこどもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

お問い合わせ

子育て支援課子育て支援班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7906

ファクス:0229-43-5717