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更新日:2013年7月8日
東日本大震災により滅失・損壊し更地の状態となった住宅の敷地(被災住宅用地)については、申告により当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例が適用されます。
平成24年度から平成33年度までの各年度
平成24年度分は平成24年1月31日まで。それ以後の年度も住宅が建築されない場合は1月31日まで申告が必要です。
小規模住宅用地価格の6分の1
一般住宅用地価格の3分の1
小規模住宅用地とは
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
一般住宅用地とは
小規模住宅用地以外の住宅用地
(例えば310平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地で残りの110平方メートル分が一般住宅用地)
このほかにも必要に応じて提出していただく場合があります。
次の特例の適用を受ける場合にも申告が必要です。詳しくはお問い合せください。
被災住宅用地の所有者などが、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分を住宅用地とみなし、取得後3年度分、住宅用地の特例を適用します。
滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得または改築した場合、当該被災代替家屋の税額のうち当該被災家屋の床面積相当分を、最初の4年度分を1月2日、その後の2年度分を1月3日減額します。
滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までに被災地域で取得または改良した場合、課税標準額を4年度分1月2日とします。
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涌谷町税務課税務班
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