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更新日:2024年3月28日
戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの関係を届け出により記載し、公に証明するものです。
戸籍を証明する書類には、戸籍謄本と戸籍抄本があります。
本籍地の市区町村に交付申請をしてください。
町民生活課総合窓口班で、平日に受け付けています。
また、水曜日は午後7時まで受け付けています。ただし、祝日と年末年始を除きます。
1.戸籍に記載されている本人、もしくはその配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
2.自分の権利を行使または義務の履行のために必要な人
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
5.1~4に該当する方の代理人(委任状が必要になります。)
親族関係などを確認するため、関係戸籍が必要な場合があります。
また、交付請求理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの。)
1通あたり450円
生活保護法による保護を受けている方については、申し出があれば手数料が無料となります。手続きの際は受給者証を提示してください。
委任状は、委任する方の意思が確認できる内容であれば、用紙、書式は問いませんが、必ず委任する方が下記の内容について記載してください。なお、委任状は作成日から3か月以内のものに限ります。
委任状(見本)
令和○○年○○月○○日(日付は必ず記入してください。)
委任者
私の戸籍謄本1通の申請受領の権限を下記の者に委任します。
使用目的○○○○
代理人
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お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693