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更新日:2025年5月14日
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)
特定技能所属機関は、下記に従い涌谷町へ協力確認書の提出をお願いいたします。
下記のいずれかにより提出願います。
郵送もしくは持参 |
〒987-0192 涌谷町字新町裏153番地2涌谷町役場企画財政課あて |
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電子メール |
企画班代表アドレス gr-kikaku@town.wakuya.miyagi.jp |
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お問い合わせ
企画財政課企画班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2112
ファクス:0229-43-2693