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更新日:2023年12月11日

保険料

国民年金保険料

第1号被保険者の保険料は定額です。

ただし、まとめて前払いで納入した場合や、口座振替を利用して納入した場合は割引があります。

  • 令和5年度:月額16,520円

付加保険料

第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。

付加年金を希望される人は、町民生活課町民生活班で手続きをしてください。

ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。

  • 付加保険料:月額400円
  • 年金額:200円×付加保険料を納めた月数

保険料の免除・猶予

保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を全額免除または一部免除する制度があります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護受給者の方は、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

届け出の際は、年金証書、生活保護受給者証をお持ちください。

申請免除

経済的に保険料を納めることが困難な時は、届け出をして認められると保険料の納付が全額または一部免除されます。

対象となるのは、以下の場合です。

  • 本人、配偶者、世帯主のそれぞれの申請年度の前年の所得が一定額以下
  • 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上
  • 失業や倒産、事業を休止または廃止した。

それぞれ離職票などの必要書類があります。

納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)は、本人と配偶者の前年所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な場合は、届け出により保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

学生で、本人の所得が一定以下の場合は、届け出によって保険料の納付が猶予されます。

届け出の際は、在学証明書(原本)もしくは、学生証の写しをお持ちください。

注意事項

  1. 申請免除、納付猶予制度、学生納付特例制度は、申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請できます。
  2. 国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
  3. 免除や猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば追納することができます。追納した期間の保険料は全額納付として算定されます。ただし、承認を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。

産前産後保険料免除制度

手続き

第1号被保険者が出産する場合、届け出をすることによって、該当期間の保険料の納付が免除されます。出産予定日の6か月前から届け出を行うことができます。

該当期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間です。
  • 出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産、早産を含みます。

給付との関係

  • 産前産後免除期間は、年金を受け取るための期間として計算され、将来受給する老齢基礎年金額に満額が反映されます。
  • 付加保険料(月額400円)に加入中の人は、産前産後免除期間中は付加保険料のみを納付していただくことになります。

手続きに必要なもの

  • 母子健康手帳(出産予定日がわかるもの)
  • 個人番号(マイナンバー)又は基礎年金番号がわかるもの

関連情報

詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)

また、日本年金機構古川年金事務所(電話0229-23-1202)でも詳しくお問い合わせいただけます。

 

お問い合わせ

町民生活課町民生活班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693