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更新日:2023年12月11日
第1号被保険者の保険料は定額です。
ただし、まとめて前払いで納入した場合や、口座振替を利用して納入した場合は割引があります。
第1号被保険者で、付加保険料を上積みして納めた人には、老齢基礎年金に付加年金が加算して支給されます。
付加年金を希望される人は、町民生活課町民生活班で手続きをしてください。
ただし、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を全額免除または一部免除する制度があります。
障害基礎年金受給者や生活保護受給者の方は、届け出により保険料の納付が全額免除されます。
届け出の際は、年金証書、生活保護受給者証をお持ちください。
経済的に保険料を納めることが困難な時は、届け出をして認められると保険料の納付が全額または一部免除されます。
対象となるのは、以下の場合です。
それぞれ離職票などの必要書類があります。
50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)は、本人と配偶者の前年所得が一定以下で、保険料を納めることが困難な場合は、届け出により保険料の納付が猶予されます。
学生で、本人の所得が一定以下の場合は、届け出によって保険料の納付が猶予されます。
届け出の際は、在学証明書(原本)もしくは、学生証の写しをお持ちください。
第1号被保険者が出産する場合、届け出をすることによって、該当期間の保険料の納付が免除されます。出産予定日の6か月前から届け出を行うことができます。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
また、日本年金機構古川年金事務所(電話0229-23-1202)でも詳しくお問い合わせいただけます。
お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693