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更新日:2019年12月9日
公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金があり、全ての国民を対象に、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的にしています。
日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満のすべての人は「国民年金」に加入し、保険料を納付することで、将来共通の「基礎年金」を受け取ることができます。
会社員や公務員など厚生年金や共済年金に加入している人も、国民年金の加入者です。
日本国内に住んでいる、20歳以上60歳未満のすべての人です。国民年金加入者のことを被保険者といい、職業などにより次の3つに分類されます。
次のいずれかに該当する人は、希望すれば国民年金に任意加入することができます。
必要な書類は手続きをする方により異なる場合があります。年金事務所または町民生活課町民生活班へお問い合わせください。
保険料を納めた期間(免除期間などを含む)が原則として10年以上ある場合、65歳になったときから請求できます。希望すれば60歳から65歳未満の間に繰り上げて請求することができますが、年金額は減額されます。また、66歳以降に繰り下げて請求すると、増額された年金を受給することができます。
国民年金に加入している間に初診日のある病気やけがが原因で、障害等級が1級または2級に該当した場合、請求できます。初診日のある月の前々月までの期間1年間に保険料の未納期間がないこと、又は公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について一定の納付要件を満たしていることが必要です。又、初診日が20歳前である場合は20歳に達したときに申請できます。
国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が請求できます。ただし亡くなった人が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要となり、又遺族の所得に制限があります。
子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級程度の障害のある子になります。
第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受給せず亡くなった時、10年以上婚姻関係があり、かつ夫によって生計維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった時や、その人の死亡により遺族基礎年金も請求できないときは、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
付加保険料(月額400円)を納めた人が、老齢基礎年金に加算して支給されます。付加年金額は、200円×付加保険料納付月数で計算された額になります。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。(外部サイトへリンク)
また、日本年金機構古川年金事務所(電話0229-23-1200)でも詳しくお問い合わせいただけます。
お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693