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更新日:2026年10月6日

資源ごみの持ち去り行為について

資源物として売却できるごみの持ち去りは犯罪です。

資源物として売却できるごみを持ち去りした場合は、「窃盗罪」となり法律により罰せられます。

町指定の資源・埋立ごみ集積所に家庭から出された資源物は大崎広域行政事務組合が収集運搬及び処理します。大崎広域行政事務組合は収集業務を業者委託しており、委託業者以外のものが持ち去ることは禁止です。
違反すると
・窃盗罪(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

「持ち去り」が禁止されるもの

地域にて定めた集積所に出された資源物として売却できるごみ
・「各種缶・びん・ペットボトル・自転車類・家庭用電化製品・その他金属を使用した製品」など
・大崎広域行政事務組合が委託している業者が資源物として取り扱っている資源ごみ

「持ち去り」行為を見つけたら(お願い)

「110番」通報してください。
・日時、場所、車種、車体の色、ナンバーや行為者の特徴などを控えてください。
・持ち去り行為をしている行為者や車の写真を携帯電話のカメラややデジタルカメラ等で撮影してください。証拠となります。
・ただし、行為者に自ら声かけして注意したり、行為者の目前で写真撮影したり、行為者の車両を追跡することは、危険を伴う場合がありますので、絶対におやめください。

資源ごみ・埋立ごみ集積所の目的

家庭から出されるごみの排出及びごみの分別意識の低下を防止します。
・安心、安全なごみ出し環境をつくります。
・町が責任を持ってごみを収集し処理することにより、適正処理を確保します。この一般廃棄物の涌谷町は、大崎地域の1市4町

資源ごみの行方

住民皆様が出された資源ごみは、大崎広域地域行政組合が収集し資源物として売却し、収益金としてごみ処理経費へ充当されます。この収益金が増えれば町が負担している大崎広域地域行政組合のごみ処理にかかる負担金を減らすことができます。

お問い合わせ

町民生活課町民生活班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2113

ファクス:0229-43-2693