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更新日:2026年10月9日
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。また、注射を受けさせた後は、市町村に申請し、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。
これまで、狂犬病予防法施行規則では、毎年4月1日から6月30日までの間に予防注射を受けさせることとされており、3月2日から3月31日までの間に接種した場合は、翌年度の注射済票が交付される取扱いとなっていました。
このたび、同規則が改正され、令和9年3月2日からは、狂犬病予防注射を年間を通じて受けさせることができるようになります。あわせて、注射済票の交付年度についても取扱いが変更され、接種した時期と交付される注射済票の年度が同じになります。
これに伴い、令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに予防注射を受けさせた場合に交付されます。犬の飼い主の皆さまは、今回の制度改正についてご確認いただき、飼い犬への予防注射を適切な時期に受けさせるようお願いいたします。
これまで、狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、今回の規則改正により、令和9年3月2日から、年間を通じて接種できるようになります。
ただし、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務は変わりません。接種時期が自由になることで接種を忘れることのないよう、犬の所有者の皆さまは、毎年決まった時期に予防注射を受けさせるようにしましょう。
これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けさせた場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、同期間に接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
なお、令和8年度の注射済票が既に交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を受けさせた場合は、令和9年度の注射済票を交付することができませんので、ご注意ください。
令和9年度の注射済票の交付を受けるには、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に予防注射を受けさせる必要があります。接種時期を確認のうえ、忘れずに予防注射を受けさせてください。
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