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更新日:2026年1月16日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
国債の償還金は、令和8年4月15日以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払を受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局などを指定していただきます。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
1.請求者の令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本
2.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
3.本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
(2)は、氏名のほかに生年月日と住所が記載されているもの
請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは町民生活課町民生活班へお問い合わせください。
4.委任状
代理人が請求を行う場合に必要です。
請求者の本人確認書類(写しも可)及び代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
弔慰金委任状様式に記載のある本人確認書類をご確認の上、請求者、代理人双方について必要な書類を提示してください。
なお、請求者の配偶者、子以外の場合は戸籍請求書の委任状も必要です。
弔慰金委任状様式(PDF:261KB)
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お問い合わせ
町民生活課町民生活班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693