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更新日:2024年9月5日

個人町民税・県民税

個人町民税・県民税は、町内に住所があり、前年(1月~12月)に一定以上の所得があった方及び町内に住所はないが、町内に事務所や事業所、家屋敷を所有している方に課税されます。このうち県民税分は、町に納付されたのち、町から県へ送られます。

「住所がある方」とは、原則として「毎年1月1日現在、その市区町村の住民基本台帳に登録されている方」を指します。ただし、住民基本台帳に登録がなくても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、住民基本台帳に登録されているものとして扱われる場合があります。

個人町民税・県民税を納める方(納税義務者)

納税義務者 均等割 所得割
町内に住所がある方

町内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷などがある方

年の途中に引越しなどで町外へ転出または町内に転入した場合であっても、原則としてその年の1月1日に住所がある市区町村で課税されるため、納付先の市区町村に変更はありません。

また、住所を変更した翌年度の町県民税は、1月1日現在に住所がある市区町村で課税されます。

均等割

均等割とは、個人町民税・県民税における固定金額であり、一定以上の所得がある方に課税されます。所得等の多寡により変動することはありませんが、前年の合計所得金額が一定を下回る場合などに免除の対象になることがあります。

なお、東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から令和5年度までの間、個人町民税と個人県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されていましたが、期間満了に伴い、令和6年度から下表のとおり変更されます。

  平成25年度まで

平成26年度から

令和5年度まで

令和6年度から
町民税 3,000円 3,500円 3,000円
県民税 2,200円 2,700円 2,200円
森林環境税 1,000円
合計 5,200円 6,200円 6,200円

 

 

 

 

 

 

※県民税の均等割のうち1,200円はみやぎ環境税(外部サイトへリンク)です。

※令和6年度から森林環境税の課税が始まります。詳細はこちらをご確認ください。

所得割

区分

町民税

県民税

税率

6%

4%

所得割とは、前年の課税総所得金額に上記の税率を乗じた額が課税されます。

  1. 前年中の収入金額ー必要経費等=所得金額
  2. 総所得金額ー所得控除額=課税総所得金額
  3. (課税総所得金額✕10%)ー税額控除額等=所得割額

※給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに収入額に応じた控除額を収入額から差し引きます。

※所得控除額には、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などがあります。

※税額控除額には、住宅借入金控除や調整控除があります。

町県民税が課税されない人(非課税基準)

均等割も所得割もかからない方
  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が1,350,000円以下の方
  3. 扶養親族を有しない方で、前年の合計所得金額が380,000円以下の方
  4. 扶養親族を有する方で、前年の合計所得金額が次の金額以下の方
  • 280,000円×(扶養親族の数+1)+268,000円
所得割がかからない方
  1. 扶養親族を有しない方で、前年の総所得金額等が450,000円以下の方
  2. 扶養親族を有する方で、前年の総所得金額等が次の金額以下の方
  • 350,000円×(扶養親族の数+1)+420,000円

※合計所得金額、総所得金額等の違いについて(PDF:82KB)

納付の方法

個人町民税・県民税は、納付書や口座振替を利用して個人が直接納付する普通徴収と、給与支払者が毎月の給与から天引きする給与からの特別徴収、年金機構等が年金から天引きする公的年金からの特別徴収があります。

普通徴収

自営業その他特別徴収の対象とならない方の住民税は、納税通知書によって役場から納税義務者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回に分けて納付していただきます。

※納期限が休日の場合は翌日が納期限になります。

期別

第1期

第2期

第3期

第4期

納期限

6月30日

8月31日

10月31日

12月25日

特別徴収

給与からの特別徴収(給与天引き)

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により給与支払者を経由の上で納税義務者に通知され、給与支払者が毎月の給与の支払いの際に給料から個人町民税・県民税を天引きし、通常6月から翌年の5月までの12回で納付していただきます。

年の途中で就職し、新たに特別徴収を開始する場合や、退職・休職などで普通徴収へ切り替わる場合などの手続きは、給与支払者から役場へ届け出ていただくことになっています。

公的年金からの特別徴収(年金天引き)

年金所得者の住民税は、納税通知書によって役場から納税義務者に通知され、年金機構等が年金の支払いの際に年金から個人町民税・県民税を天引きし、年最大6回で納付していただきます。

なお、初めて年金特別徴収に切り替わった方や前年度の年金特別徴収が年度途中で止まった方は、再度切り替えになるまでの間、年税額の一部を普通徴収で納付します。

年金特別徴収の対象になる方
  • 前年中に公的年金等の支払いを受けている方
  • その年度の4月1日時点で65歳以上の方
  • 涌谷町の介護保険料が年金から天引きされている方
  • ※ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。

  • (1)老齢基礎年金等の給付額の年額が180,000円未満である場合

  • (2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

年金特別徴収の対象になる税金

すべての所得のうち、公的年金に係る所得に対して算出される所得割額と均等割額が対象になります。

公的年金以外に給与や事業の所得がある方は、別途給与特別徴収や普通徴収により徴収されます。

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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693