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更新日:2024年9月5日
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
なお、森林環境税は国税ですが、市町村において賦課徴収することとなっており、その税収は森林環境譲与税として国から都道府県、市町村へ譲与されます。
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については森林環境税が課税されません。
280,000円×(扶養親族の数+1)+268,000円
※涌谷町では、森林環境税と個人町民税・県民税とで非課税基準が同じであるため、個人町民税・県民税の均等割が非課税の方は、森林環境税が課税されません。
年額1,000円
森林環境税は、個人町民税・県民税の均等割と併せて徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 |
2,200円 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
計 | 6,200円 | 6,200円 |
※東日本大震災からの復興の財源とするため、平成26年度から臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了しました。
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-42-2693