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更新日:2023年12月5日

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

 中小企業者等のうち、涌谷町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、その計画に基づき新規取得した設備について、要件を満たす場合は固定資産税の特例を受けることができます。

対象者

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社等を除く。)

資本金若しくは出資金を有しない法人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

取得期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新たに取得した資産

特例内容

令和7年3月31日までに取得した設備について3年間、各年度の課税標準額を2分の1に軽減します。

なお、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、令和6年3月31日までに取得した設備について5年間、令和7年3月31日までに取得した設備について4年間、各年度の課税標準額を3分の1に軽減します。

対象設備

1.投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備

2.生産、販売等の用に直接供される設備

3.中古資産でない設備

上記1.から3.を満たした下記の設備

種類 取得価格(1台・1基あたり)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

建物附属設備は家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。

提出書類と提出期限

課税標準の特例を受ける場合は、償却資産申告書と併せて書類の提出が必要となります。

また、固定資産の特例を受けるには、対象資産を取得する前に「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受ける必要があります。

〈提出書類〉

 ・償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書

 ・先端設備等導入計画認定申請書の写し

 ・先端設備等導入計画認定書の写し

 ・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

 ・賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明している場合)

リースの場合は、上記に加え

 ・リース契約書の写し

 ・リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

〈提出期限〉

償却資産申告書と同様、設備を取得した翌年の1月31日まで

 

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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

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ファクス:0229-43-2693