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更新日:2023年12月5日

償却資産

償却資産申告書には、マイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載が必要となりました。申告書への記入をお願いします。

償却資産とは

償却資産とは、1月1日(賦課期日)現在において、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

償却資産の種類と具体例

 

資産の種類

具体例

1

構築物

広告塔、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車設備、舗装路面、砕石敷き路面、屋根のみの駐輪場など

2

機械及び装置

工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、化学装置、電動機、土木建設機械、太陽光発電設備、その他各種業務用機械及び装置など

3

車両及び運搬具

貨車・客車・荷車・自転車、耐用年数の適用上『車両及び運搬具」となるもの(フォークリフト、ターレット式構内運搬車、クローラ運搬車、モータスイーパなどのうち大型特殊自動車に属するもの)など

4

工具、器具及び備品

パソコン、LAN設備、医療用機器、理容・美容器具、看板、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、テレビ等映像音響機器、遊戯機器、自動販売機、など

たとえば、ミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、縫製工場などで使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、次の1~4は課税の対象となりません。ただし、2と3の場合であっても、通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

申告について

申告していただく必要のある方

  • 1月1日(賦課期日)現在、涌谷町内で事業を営んでいる個人、法人で該当する資産をお持ちの方
  • 涌谷町内で事業を営む方に、償却資産を貸し付けている方
  • 所有権が売り主に留保されている割賦販売等による償却資産の買い主の方(所有権移転リースの場合も、原則として借り主の方)

申告していただくもの

償却資産申告書と種類別明細書

初めて申告される方

記入要領をご参照の上、1月1日(賦課期日)現在、申告対象となる資産全部について申告してください。

前年度分の申告書を提出された方

前年度に申告していただいた資産が印字されていますので、こちらを参考に賦課期日(1月1日)までの一年間の増加資産及び減少資産を加除修正してください。※増加・減少いずれもない場合は、申告書の備考欄の『増減なし』に○印をつけてください。

 

提出期限と提出先

毎年1月31日

涌谷町役場税務課へご提出ください。

  • 郵送でも提出することが出来ます。申告書の控えに受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
  • 電子申告(eLTAX)をご利用ください。

注意

  • 申告漏れ等の場合の課税に際しては、申告していただいた年度だけでなく、5年を限度に資産を取得された年の翌年度まで遡及することになります。また、地方税法第368条の規定により延滞金も発生しますので、申告漏れのないようご注意ください。
  • 事業所の閉鎖、解散等により、資産を処分、売却もしくは譲渡された場合は、必ずその旨を申告書備考欄に記入のうえ提出してください。
  • 決算期以降、1月1日までの資産の増減についても申告が必要です。
  • 所有する資産がわずかであっても、申告書は必ず提出してください。

 

提出書類についての注意点

 

償却資産申告書

償却資産申告書記入要領に記載されている様式を参考に作成し、評価額、決定価格、課税標準額まですべてを計算し記入してください。

本町から送付した申告用紙を使用されなかった場合は、

  • 用紙を白紙のまま同封して提出していただくか、
  • 提出される申告書の欄外右上に本町の申告書に記載してあります「所有者コード」を記入してください。

種類別明細書(全資産)

種類別明細書記入要領に記載している様式を参考に作成してください。

  • すべての資産について価額(決定価格)、課税標準額を算定してください。
  • 課税標準の特例の適用がある場合は、その特例率、課税標準額を記入してください。

 

電子申告について

電子申告とはeLTAX(地方税ポータルシステム)により、所定の手続きにしたがって、申告データを送信していただく方法です。送信された申告データは、ポータルセンターを通じて申告先の各地方公共団体へ配信されます。

電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得されたうえでeLTAXのホームページから利用の届出を行い、地方公共団体の審査を事前に受けていただくことが必要です。

 

 不申告、虚偽の申告をされた場合

ご提出いただいた申告書の内容について、実地調査のほか各種の調査を行う場合があります。

適正・公平な課税のため、これらの調査によって、新たに申告が必要な方や申告された内容を修正する必要がある方に対して、所要の手続を行っております。

なお、正当な理由がなく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は、地方税法の規定により過料又は罰金等が科されることがあります。また、資産を本来申告すべき年度に申告されなかった場合には、過去に遡って課税されるほか、その不足税額に対する延滞金を徴収されることがありますので、あらかじめご了承ください。

 

わがまち特例について(課税標準の特例)

 地方税法の固定資産税に係る課税標準の特例及び税額の減額特例のうち一部において特例割合を一定の範囲内で地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制優遇措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。

課税標準額の特例とは、地方税法第349条の3、附則第15条等に定める一定の要件を備えた固定資産税の課税標準額の一定の特例割合を乗じ、税負担の軽減を図るものです。涌谷町における「わがまち特例」の対象となる資産の固定資産税に係る課税標準の特例の軽減割合は、次の表のとおりです。(主なものだけ記載しています。) 

特例対象資産

取得時期等の要件

適用期間

特例割合

再生可能エネルギー発電設備(太陽光1,000kw未満)

令和2年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得

最初の3年度 2月3日
生産性向上先端設備 令和2年4月1日~令和5年3月31日までの間に取得 最初の3年度 0

 課税標準の特例を受ける場合は、当該資産の種類別明細書の摘要欄に該当条項を記入し 、特例該当資産であることが確認できる書類と償却資産に係る課税標準の特例適用申請書を提出して下さい。

償却資産に係る課税標準の特例適用申請書(エクセル:57KB)

 

中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年4月1日以降分)

 

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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-43-2693