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更新日:2024年2月8日

土地

評価のしくみ

土地の固定資産税は、総務大臣によって定められた「固定資産評価基準」により評価します。

地目には宅地、田及び畑、山林、原野、雑種地等があり、毎年1月1日現在の現況の地目により評価されます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅の敷地になっている住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって課税標準の特例措置が設けられています。

宅用地の課税標準額は、小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて求めています。

※ただし、1月1日現在において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建築されつつある土地は住宅の敷地とはなりません。

住宅用地の範囲

住宅用地は以下に区分されます。

  • 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

対象土地

  • その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率※を乗じて得た面積に相当する土地

※住宅用地の面積は、居住部分の割合に応じて家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

住宅用地の区分

居住部分の割合

住宅用地の率(%)

専用住宅

全部

100

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

50

2分の1以上

100

地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

50

2分の1以上4分の3未満

75

4分の3以上

100

 

課税標準の特例措置の内容

区分

課税標準額の算出方法

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

評価額の6分の1

一般の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

評価額の3分の1

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