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更新日:2024年2月8日
土地の固定資産税は、総務大臣によって定められた「固定資産評価基準」により評価します。
地目には宅地、田及び畑、山林、原野、雑種地等があり、毎年1月1日現在の現況の地目により評価されます。
住宅の敷地になっている住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって課税標準の特例措置が設けられています。
宅用地の課税標準額は、小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて求めています。
※ただし、1月1日現在において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは、住宅が建築されつつある土地は住宅の敷地とはなりません。
住宅用地は以下に区分されます。
対象土地
※住宅用地の面積は、居住部分の割合に応じて家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
|
住宅用地の区分 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率(%) |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
100 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
50 |
2分の1以上 |
100 |
||
ハ |
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
50 |
2分の1以上4分の3未満 |
75 |
||
4分の3以上 |
100 |
区分 |
課税標準額の算出方法 |
||||
---|---|---|---|---|---|
小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の住宅用地 |
評価額の6分の1 |
|||
一般の住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 |
評価額の3分の1 |
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693