ここから本文です。
更新日:2026年7月13日
農地法に基づいて探索を行いましたが、所有者等が不明であったことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出てください。
公示期間内に所有者等から申出がなかった場合には、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権設定が行われることがあります。
案件なし
お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
ファクス:0229-42-3313