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更新日:2024年9月4日
最適化活動の実施状況及び最適化活動の目標達成状況について(PDF:118KB)
遊休農地は放っておくと法的措置がとられます。(農地法第32条~44条)
この公示は、農業経営基盤強化促進法第21条の2第2項による探索を行ってもなお、2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法21条の2の規定に基づき行うものです。
公示の日から起算して6ヵ月以内に、共有者として申し出がない場合には、農地中間管理機構へ利用権の設定が行われることがあります。
【令和5年2月1日公示】
【令和5年4月1日公示】
近年農地区分の照会依頼が急増しているため、農地区分の照会方法を依頼書に統一させていただきます。農地区分照会依頼書に必要事項を記載し、農業委員会事務局へ持参又は郵送にてお問い合わせください。
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インターネット上で全国の農地情報を提供する「全国農地ナビ(農地情報公開システム)」が平成27年4月1日から稼働いたしました。誰でも無料で地番から農地の情報を検索したり、地図や航空写真を確認したりすることができます。
なお、利用に当たりまして、同システム利用規約をご確認いただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
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電話:0229-43-2120
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