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更新日:2026年7月13日
農業委員会は、農地法に基づく権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など、農地法等の法令に基づく事務、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。
農地転用許可を伴わない現状変更届出
農地に盛土や掘削などの改良工事を行い、農作業の効率化を図るとき。
自ら所有する農地に2a未満の農業用施設を設置するとき。
農地法3条の3の規定による届出
相続等により農地を取得したとき。
3条許可
農地について権利を設定又は移転するとき。
4条許可(県許可)
自己所有の農地を農地以外のものに転用するとき。
5条許可(県許可)
農地を農地以外のものにするために権利設定又は移転するとき。
耕作証明書
非農地証明書
納税猶予に関する事務
引き続き農業経営を行っている旨の証明
令和8年4月総会において、令和8年度最適化活動の目標を設定しましたので、お知らせします。
令和7年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他の事務の実施状況の公表(PDF:171KB)
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お問い合わせ
農業委員会事務局総務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2120
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