ここから本文です。
更新日:2026年6月4日
本事業は、原油価格やエネルギー価格の高止まり、原材料価格の上昇などによる物価高騰が長期化する中で、町内の中小企業等の経営が引き続き厳しい状況にあることを踏まえ、事業の継続と地域経済の安定を支援することを目的として、補助金を交付するものです。
補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者。
1.令和8年4月1日時点で、町内に事業所を有し、実際に事業を営んでいること。
2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類のうち、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Rのいずれかに該当する事業を行っていること。

3.中小企業者であること(※大企業者を除く。中小企業者の定義は、「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)」第2条第2項に基づく)。
4.今後も引き続き町内で事業を継続する意思があること。
ただし、以下の事業者は対象外とします。
(1)事業用太陽光発電のみを行う事業者
(2)個人で土地・建物等の賃貸のみを行い、その他の事業活動を行っていない事業者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者。
(4)政治及び宗教上の組織又は団体。
(5)個人事業主にあっては、直近の確定申告における事業収入が120万円未満の者。
・120万円未満が対象外のため、120万円以上の事業収入がある方が対象となります。
法人:1事業者につき 10万円
個人事業主:1事業者につき 5万円
【法人】令和8年5月15日(金曜日)から令和8年6月30日(火曜日)12時必着
【個人事業主】令和8年7月15日(水曜日)から令和8年8月31日(月曜日)12時必着
申請は、以下のいずれかの方法で行ってください。
(1)書面提出【ダウンロード方式】
申請様式を町ホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、涌谷町役場産業振興課へ提出してください。郵送での提出も可能です。
(2)書面提出【窓口配布方式】
申請様式は涌谷町役場産業振興課窓口でも配布しています。様式を受け取り、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて同課窓口へご提出ください。郵送での提出も可能です。
【個人事業主】令和8年7月15日以降受付開始
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)直近の確定申告書(第一表及び該当事業の収支内訳書)
または、住民税申告書(申告書の写し及び該当事業の収支内訳書)
(3)(2)が発行できない場合は、営業の事実が確認できる書類(開業届の写し、営業許可証等)
(4)涌谷町税完納証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの):涌谷町役場税務課窓口で取得
(5)上記の書類により町内に事業所を有することが確認できない場合、町内に事業所を有することが確認できる書類。
(開業届の写し、営業許可証、賃貸借契約書等)
【法人】令和8年5月15日から令和8年6月30日
(1)交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2)直近の事業年度に係る法人住民税申告書の写し
(3)涌谷町税完納証明書 (申請日前1か月以内に発行されたもの):涌谷町役場税務課窓口で取得
(4)上記の書類により町内に事業所を有することが確認できない場合、町内に事業所を有することが確認できる書類。
(開業届の写し、営業許可証、賃貸借契約書等)