ここから本文です。

更新日:2023年6月5日

特別児童扶養手当

障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に、特別児童扶養手当が支給されます。

特別児童扶養手当は、障がいのある児童の福祉の増進を図るものです。

対象者

20歳未満の重度または中度障がい児を監護する父母などが対象です。ただし、児童が施設に入所中の場合、児童が障害年金などを受給した場合は対象外です。また、所得制限があります。

支給額

 

特別児童扶養手当支給額(令和5年4月改定)
区分 支給額

1級

53,700円

2級

35,760円

 

申請について

福祉課子育て支援室で認定請求の手続きが必要です。必要な申請書類は子育て支援室に備え付けてあります。

申請時に持参するもの

  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 通帳
  • 世帯全員の個人番号通知カード又は個人番号カード
  • 転入者は、1月1日居住地の所得課税証明書

障がいのあるお子さんの相談・問い合わせ

障がいのあるお子さんに関しまして、手帳の交付など、その他相談・問い合わせがありましたら、福祉課福祉班または包括支援センターまでご連絡ください。

相談・問い合わせ先

福祉課福祉班・包括支援センター

電話番号0229-43-5111(代表)

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

子育て支援課子育て支援班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7906

ファクス:0229-43-5717