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更新日:2024年4月5日

介護保険サービス事業者向け情報

【重要】令和6年度介護報酬改定等のお知らせ

令和6年度介護報酬改定に関連する資料の一部を掲載します。告示や留意事項通知など詳細については、次のリンクから関連ページをご確認ください。

地域密着型(介護予防)サービス事業・居宅介護支援事業・総合事業に関する様式

地域密着型(介護予防)サービス事業所、居宅介護支援事業所、の指定申請・更新・届出などで提出していただく書類の様式等です。

地域密着型(介護予防)サービス

注:令和6年6月以降算定分は次の様式を使用願います。

居宅介護支援

注:令和6年6月以降算定分についても、同じ様式を使用願います。

介護予防・日常生活支援総合事業

 

注:令和6年6月以降算定分は次の様式を使用願います。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和6年6月改定)

 

介護職員等処遇改善加算

令和6年6月から「処遇改善加算」の制度が一本化されます。

以下の厚生労働省ウェブサイトから計画書様式をダウンロードし、提出してください。
また、厚生労働省において、計画書の作成等に係る説明動画やQ&A等も掲載しておりますので、合わせて御確認ください。

 

町外に所在する地域密着型サービス事業所等の利用に係る申立書

 

特定事業所集中減算

正当な理由なく、特定の法人の事業所への紹介率が80%を超える場合に減算が適用されます。

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を市町村に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市町村が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

正当な理由と認められるもの

  • 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合
  • 特別地域加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合
  • その他、正当な理由と町長が認めた場合
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月31日まで 9月1日から9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から同年2月末日まで 3月1日から3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出

平成30年10月1日より利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけるケアプランについて、市町村への届出が義務付けられています。

更に詳しい情報は、

事故報告に係る様式

お問い合わせ

福祉課福祉班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7902

ファクス:0229-43-5717