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更新日:2021年10月5日

利用料金

介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を負担していただきます。

在宅サービスの利用料金

在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分によって1月当たりの利用限度額が決められています。限度額内の利用者負担は1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)ですが、限度額を超えるサービスを利用した場合、超過分は全額が自己負担になります。

認定区分

利用限度額(月額)

利用限度額(月額)

(令和元年10月~)

要支援1 50,030円 50,320円
要支援2 104,730円 105,310円
要介護1 166,920円 167,650円
要介護2 196,160円 197,050円
要介護3 269,310円 270,480円
要介護4 308,060円 309,380円
要介護5 360,650円 362,170円

福祉用具購入などの在宅サービスの限度額は、以下のとおりです。1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)が利用者負担です。

  • 福祉用具の購入:1年間10万円まで(10万円の場合、利用者負担は1万円(2割の場合は2万円、3割の場合は3万円))
  • 住宅の改修:1人1軒20万円まで(20万円の場合、利用者負担は2万円(2割の場合は4万円、3割の場合は6万円))

在宅サービスを利用するためのケアプランの作成は、利用者負担はありません。

施設サービスの利用料金

施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)のほかに、居住費や食費、日常生活費(洗濯代や理髪代)を自己負担していただきます。

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、利用者負担額の目やすとなる額が次のように定められます。

居住費(日額)

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円
  • 従来型個室:1,170円(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・短期入所療養介護は1,668円)
  • 多床室:377円~855円

食費(日額)

  • 1,392円→1,445円(※令和3年8月1日~)

負担限度額(特定入所者介護サービス費)(令和3年8月1日~)

所得に応じて居住費、食費の1日当たりの負担限度額は、下記のようになっています。基準費用額との差額が生じた場合は、介護保険から特定入所者介護サービス費として支給されます。

利用者負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室

食費

(日額)

※1

第1段階(本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者)

820円 490円 320円~490円

          0円

300円
第2段階(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の人) 820円 490円 420円~490円 370円 390円(600円)
第3段階①(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人) 1,310円 1,310円 820円~1,310円 370円 650円(1,000円)
第3段階②(本人および世帯全員が住民税非課税であって合計所得金額+非課税年金額収入額の合計が120万円を超える人) 1,310円 1,310円 820円~1,310円

370円   

1,360円 (1,300円)

※1ショートステイを利用した場合は()内の金額となります。

地域密着型サービスの利用料金

地域密着型サービスの利用料金は、サービスや要介護度により費用が異なり、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)の利用者負担となります。

食費、居住費は別途自己負担となります。

高額介護サービス費

月々又は年間の自己負担額(福祉用具購入費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限を超えた場合、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。

対象区分 上限額
第4段階:住民税課税世帯(一定の場合、年間上限があります) 44,400円(世帯)※
第3段階:世帯全員が住民税を課税されていない方 24,600円(世帯)
第2段階:前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計額が年間80万円以下の方等 24,600円(世帯)15,000円(個人)※
第1段階:生活保護受給者等 15,000円(個人)

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

 毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります。(令和3年8月1日~)

介護サービスの利用者と同一世帯に、年収約770万円以上の65歳以上の方がいる場合、毎月の負担上限額が以下のとおり変わります。

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上 ~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)

高額医療・高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717