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更新日:2023年11月28日

後期高齢者医療制度

平成20年4月の制度改正により、これまで老人保健制度で医療を受けていた人が、今まで加入していた国民健康保険や社会保険などを脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入して医療を受ける制度です。また、後期高齢者医療の保険料は加入者全員(個人ごと)に負担していただくことになります。

 宮城県後期高齢者広域連合ウェブサイト【外部リンク】(外部サイトへリンク)

運営主体

宮城県全ての市町村が加入する「宮城県後期高齢者広域連合」が運営します。広域連合は、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。

対象者(被保険者)

広域連合区域内(県内)に住む75歳以上の人(65歳から74歳までの一定の障がいがあると認定を受けた人)

 ・75歳の誕生日から該当となります。

 ・一定の障がいのある人とは、障がい基礎年金受給者、身体障がい者手帳1級から3級及び4級の一部

  の人、精神障がい者保健福祉手帳1・2級の人、療育手帳Aの人です。

被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者証が1人に1枚交付されます。 

医療機関を受診される際は、忘れずに窓口に提示してください。 

 【注意】

・保険証はなくさないように大切に保管してください。

・なくしたり破れたりした時は、健康課国保介護班まで届け出て、再交付を受けてください。

 

 

 

 
 

 

お問い合わせ

健康課国保介護班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7972

ファクス:0229-43-5717