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更新日:2013年8月20日

指定校変更

就学校の指定について

お子さんが町立の小・中学校に入学するとき、住民登録している住所に基づいて(通学区域-校区)教育委員会は通学すべき学校を指定します。

就学校の指定変更(町内で指定された学校以外の学校への就学を希望する場合)

保護者が下記の理由により指定された学校の変更を希望する場合、学校の指定変更の申し立てを行うことが出来ます。

理由 具体例
転居による理由
  • 家を新築するなどで転居が明らかであるため、あらかじめ転居先の校区の学校に通学したい場合
  • 年度の途中で町内の他の校区に転居するが、区切りの良い時期(学期)まで現在の学校に通学したい場合
保護者の勤務等による理由
  • 保護者が共働きで、放課後、祖父母などの家に帰らせたいためその校区の学校に通学したい場合
  • 子どもを保護者の勤務先(自営業地を含む)に帰らせたいため、その校区の学校に通学したい場合
心身上の理由
  • 心身上の理由(いじめ・不登校の対応等)により現在の指定された学校を変更したい場合
地理的な理由
  • 通学の利便性などにより指定された学校を変更したい場合
部活動等による理由
  • 子どもが希望している部活動等が指定された学校に無いため、その部活動等がある他の校区の学校に通学したい場合
    (※原則として中学校新入学(町外からの転入の場合は転入学時)当初の申請に限る)
その他の理由
  • 兄弟姉妹が他のいずれかの事由により指定された学校の変更を許可されているときで、同じ学校に通学したい場合
  • その他諸事情からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

区域外就学(町外から涌谷町立の小・中学校への就学を希望する場合)

住民登録が涌谷町以外の児童生徒が、何らかの理由により涌谷町の小・中学校への就学を希望する場合、区域外就学の願出を行うことが出来ます。願出後、住民登録地の教育委員会と協議を行い、許可がでた場合に就学する事ができます。

手続き方法について

就学校の指定変更・区域外就学を希望する場合、他に私立学校へ就学する場合は手続きが必要です。詳しくは教育委員会教育総務課(電話43-2140内線163)へお問い合わせください。

お問い合わせ

教育総務課教育総務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2140

ファクス:0229-43-2117