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更新日:2017年6月29日

下水道受益者負担(分担金)制度

受益者負担金

下水道が整備されると、生活環境が良くなり、土地の利用価値や交換価値が高まります。そのような特別の利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を少しでも早めようというのが下水道事業受益者負担(分担)金の制度です。

負担(分担)金を納付していただく方(受益者)は

下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。また、その土地に所有権以外の権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人、ただし一時使用の場合を除く)が入る場合は、その権利者が受益者となります。ただし、権利者と土地所有者が協議して、土地所有者を受益者とすることができます。

負担金の額は

公共下水道区域にお住まいの方は・・・

土地の面積(登記簿上の面積)1平方メートルあたり300円です。

農業集落排水区域にお住まいの方は・・・

一律200,000円です。(公共桝1つ当たり)

納付方法

5年分割(年4期・通算20期)が一括納付いずれかを選択していただきます。

賦課初年度の第1期の納入期限までに一括納付をされる方は、一割の報奨金がつきます。(農業集落排水を除く)分割払いの方は年1回(7月)、上下水道課より送付する納付書で納めていただきます。なお、ご希望により口座振替もできます。

例)負担金の計算方法(公共下水道の場合)

土地の面積が330.58平方メートル(約100坪)の負担金は?

330.58平方メートル×300円=99,170円(10円未満切り捨て)

一括納付の場合・・・

99,170円-9,900円=89,270円

分割納付の場合・・・

1回目6,070円、2回目から4,900円(年4回×5年間)

例)分担金の計算方法(農業集落排水の場合)

公共桝1つ設置した場合の分担金は?

200,000円(定額)

一括納付の場合・・・

200,000円

分割納付の場合・・・

10,000円×20回(年4回×5年間)

お問い合わせ

上下水道課下水道班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2131

ファクス:0229-43-2144