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更新日:2023年12月5日

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 涌谷町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法及び「涌谷町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備を取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象者

 青色申告をする個人又は法人

対象業種

 ・製造業

 ・旅館業(下宿営業を除く)

 ・農林水産物等販売業(※1)

 ・情報サービス業(※2)

 ※1 農林水産物等販売業とは、町内で生産された農林水産物を原料として製造若しくは、加工、調理 したものを、店舗において主に町外へ向けて販売する事業のことです。

 ※2 情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のことです。

対象資産

 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、上記事業の用に供するために取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産(機械及び装置に限る)並びに当該家屋の敷地である土地(取得日から1年以内に家屋の建設が着工された場合に限る)

取得価格要件

 特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該土地の取得価格が以下の要件を満たすこと

  事業者の規模
(資本金)
5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下
1億万円超
取得価格 製造業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
旅館業
情報サービス業 500万円以上
農林水産物販売業

 

課税免除期間

 事業の用に供した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分

申請方法

 事業の用に供した日の翌年1月31日までに、下記の申請書を添付書類とともに提出してください

 添付書類については、チェック表で確認してください。

 ・固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)

 ・課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)

 ・過疎地域における固定資産税の課税免除の要件及び提出書類について(チェック表)(PDF:143KB)

 


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お問い合わせ

税務課税務班

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

電話:0229-43-2114

ファクス:0229-42-2693