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更新日:2023年12月13日
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。
不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
固定資産税における家屋の評価は、総務省から示されている「固定資産評価基準」に従い、再建築価格を基準として評価する方式をとっています。
この評価方式は、評価する家屋と同一の家屋を新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年原点補正率)を考慮して、当該家屋の価格を算出しようとするものです。
固定資産評価基準では、家屋の「構造」および「用途」別に評点項目ごとの標準評点数が設定されています。
在来分家屋の見直しは、3年に1回行われます。3年間の建築物価の変動分を考慮して再建築価格が求められます。
評価額=再建築価格(前基準年度の再建築費価格×建築物価の変動割合)×経年減点補正率
ただし、仮に評価額が前年度の価格を上回った場合は、前年度の価格に据置かれます。
新・増築されたお宅へ再建築価格を算出するため、調査にお伺いします。
家屋の取り壊しが行われた場合は、次年度より、該当家屋の固定資産税の負担がなくなります。取り壊し作業が済み次第、税務課(Tel:43-2114)までご連絡ください。
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