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更新日:2023年12月13日

家屋

固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。

不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。

家屋評価

評価のしくみ

固定資産税における家屋の評価は、総務省から示されている「固定資産評価基準」に従い、再建築価格を基準として評価する方式をとっています。

この評価方式は、評価する家屋と同一の家屋を新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年原点補正率)を考慮して、当該家屋の価格を算出しようとするものです。

固定資産評価基準では、家屋の「構造」および「用途」別に評点項目ごとの標準評点数が設定されています。

新増築家屋の評価額算出

  1. 新増築家屋の調査
    評価補助員が家屋の調査に伺います。その際、間取り・外回り(外壁、基礎、屋根等)・内部(天井、内壁、床、柱等)の仕上げ・設備などを拝見いたします。
  2. 再建築価格の算出
    「固定資産評価基準」に定められている単位あたりの価格から積算します。その結果算出された家屋1平方メートルあたりの価格に延床面積をかけて、再建築価格を算出します。
  3. 評価額の算出
    3.で算出した再建築価格に経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

在来分家屋の評価額算出

在来分家屋の見直しは、3年に1回行われます。3年間の建築物価の変動分を考慮して再建築価格が求められます。

評価額=再建築価格(前基準年度の再建築費価格×建築物価の変動割合)×経年減点補正率

ただし、仮に評価額が前年度の価格を上回った場合は、前年度の価格に据置かれます。

固定資産税の減額措置

家屋を新築・増築、取り壊した場合は連絡してください

家屋の新築・増築をされた方へ

新・増築されたお宅へ再建築価格を算出するため、調査にお伺いします。

家屋の取り壊しをされた方へ

家屋の取り壊しが行われた場合は、次年度より、該当家屋の固定資産税の負担がなくなります。取り壊し作業が済み次第、税務課(Tel:43-2114)までご連絡ください。