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更新日:2023年12月5日
土地・家屋・償却資産を総称して「固定資産」といいます。固定資産税は、この固定資産に対して課税される町税です。
1月1日に町内に土地、家屋、償却資産を所有している人で、原則として登記簿又は固定資産課税台帳等に登記又は登録されている人が納税義務者となります。
固定資産税額は、「課税標準額×税率(1.4%)」で計算されます。
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則として固定資産の価格(評価額)となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
項目 |
金額 |
---|---|
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
納期限 |
5月31日 |
7月31日 |
9月30日 |
11月30日 |
ただし納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合、その次の平日が納期限になります。
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧ができます。
いずれも平日の8時30分から17時に、税務課税務班でご覧いただけます。
土地や家屋を所有する納税者は、所有する資産と他の土地や家屋の評価額を比較することができます。ただし、土地のみの所有の方は土地のみ、家屋のみの所有の方は家屋のみ縦覧が可能です。
4月1日~5月31日
ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く
涌谷町役場税務課税務班窓口
本町の固定資産税の納税者(納税者と同一世帯の親族も縦覧できます)
納税者の委任を受けた方(委任状が必要です)
納税管理人
土地:所在地、地目、地積、評価額
家屋:所在地、種類(用途)、構造、床面積、建築年、評価額
無料
納税者と確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
自分の所有する固定資産の内容を閲覧できます。
1年間を通して随時
涌谷町役場税務課税務班窓口
本町の固定資産税の納税者(納税者と同一世帯の親族も閲覧できます)
納税者の委任を受けた方(委任状が必要です)
借地、借家人
所有する資産の課税台帳(借地、借家人は賃貸借契約等の対象となっている資産の課税台帳)
1件につき300円(ただし、閲覧期間中は無料)
納税者と確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
借地、借家人は、賃貸借契約書等と本人と確認できる書類(運転免許証等)
お問い合わせ
税務課税務班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2114
ファクス:0229-43-2693