○涌谷町町民医療福祉センター職員宿舎規則
平成4年3月27日
涌谷町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町町民医療福祉センター職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町民医療福祉センターの職員及び町長が貸与することを特に認めた町の職員(町の機関に勤務する県の職員を含む。)をいう。
(2) 宿舎 町が、事業の円滑な運営に資する目的で職員及びその家族を居住させる家屋及び家屋の部分並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(3) 課等 涌谷町課設置条例(昭和61年涌谷町条例第18号)に定める課、涌谷町水道事業の設置に関する条例(昭和42年涌谷町条例第5号)に定める上下水道課、涌谷町行政組織規則(昭和52年涌谷町規則第4号)に定める会計課及び出先機関(町民医療福祉センターを除く。)、議会事務局、農業委員会事務局及び教育委員会をいう。
(4) 課長等 前号に規定する課等(教育委員会を除く。)の長及び教育総務課長及び生涯学習課長をいう。
(管理者)
第3条 宿舎の管理を行わせるため管理者を置き、管理者は総務管理課をもって充てる。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。
(無料宿舎)
第5条 無料宿舎は、町民医療福祉センターの職員が本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命の保護若しくは健康を維持するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため、その勤務する庁舎等の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者に対し、無料で貸与する。
(有料宿舎)
第6条 有料宿舎は、職員の職務に関連して町の事務又は事業の運営に必要と認められる場合又は住宅不足により町の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合において、無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員に対し、有料で貸与する。
(宿舎台帳)
第7条 管理者は、宿舎の管理状況を明らかにするため、宿舎台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(貸与の申請)
第8条 宿舎の貸与を受けようとする者は、宿舎貸与申請書(様式第2号)を課長等を経由し、管理者に提出しなければならない。
2 宿舎貸与申請書の有効期間は、管理者が受理した日から1年間とする。
(貸与の承認)
第9条 管理者は、前条の規定により、宿舎貸与申請書の提出があったときは、当該宿舎の貸与を受けようとする者の職務の性質、住宅の困窮度その他の事情を考慮して、適当と認める者に貸与の承認を与えるものとする。
2 管理者は、宿舎の貸与を承認したときは、申請者に宿舎貸与承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(入舎)
第10条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、承認を受けた日から10日以内に宿舎に入舎し、入居の日から3日以内に入舎届(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得てその入舎期限を延長することができる。
(貸与承認の取消し)
第11条 管理者は、宿舎の貸与の承認を受けた者が正当な理由がなく前条の規定による入舎期限までに当該宿舎に入舎しないときは、その承認を取り消すことができる。
(転舎)
第12条 管理者は、宿舎の管理上必要でやむを得ない場合に限りその管理に属する宿舎に入居している者を、同じ管理に属する他の宿舎に転居させることができる。この場合において、管理者は、あらかじめ転居させようとする者の意見を聞かなければならない。
(貸付料の決定)
第13条 有料宿舎の貸付料は月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第19条各項に規定する住居の条件を考慮し、各宿舎につき町長が決定する。
2 新たに宿舎の貸与を受けた場合におけるその月分の貸付料は、これを徴収しない。
3 宿舎を明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、その月額とする。
(貸付料の調整)
第14条 町長は、宿舎が建築後次の各号に掲げる年数を経過し、更に老朽化したため宿舎としての効用が著しく劣っていると認められるときは、当該宿舎の貸付料の100分の20に相当する額を減額することができるものとする。
(1) 木造の場合は、15年
(2) 組積造の場合は、27年
(3) 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の場合は、35年
2 町長は、宿舎が応急仮設のもの又は借受者の責めに帰すことのできない理由により著しく損傷している等であるため、宿舎としての効用が著しく劣っているときは、当該宿舎の貸付料(前項の規定により減額したときは、その減額後の額とする。)の100分の50以下に相当する額を減額して貸付料に調整を加えるものとする。
(貸付料の納入)
第15条 借受者は、宿舎の貸付料を毎月その月末までに納入通知書により納入しなければならない。
(宿舎の使用上の義務)
第16条 借受者は、善良なる管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2 借受者は、その貸与を受けた宿舎の全部又は一部を第3者に貸し付け、居住の用以外の用に供し、若しくは他の入居者の居住環境を損なうおそれがあるものを宿舎内に持ち込んではならない。
3 借受者は、管理者の承認を受けないでその貸与を受けた宿舎の改造、模様替その他の工事を行い、又はその用地を特定の目的に使用するため占有してはならない。
4 借受者は、その責めに帰すべき理由により、その貸与を受けた宿舎を、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷、又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合は、この限りでない。
(管理者への届出義務)
第17条 借受者(借受者が死亡したときは、その同居者)は、次の各号の一に該当することになったときは、その旨直ちに管理者へ届け出なければならない。
(1) 借受者が氏名を変更したとき、又は死亡したとき。
(2) 借受者が引き続き1月以上宿舎に居住しないとき。
(3) 貸与を受けた宿舎を汚損又は破損したとき。
(4) 課等が変更になったとき、又は町を退職したとき。
(費用の負担)
第18条 天災、時の経過その他借受者の責めに帰することのできない理由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合の修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
2 次の各号に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 電話、電気、ガス及び水道の使用料
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上当然借受者において負担すべきと認められる費用
(宿舎の明渡し)
第19条 管理者は、借受者が次の各号の一に該当したときは、宿舎の明渡しを請求することができる。
(1) 虚偽の申立てその他不正の行為により宿舎の貸与承認を受けたとき。
(2) 宿舎の貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) 管理者があらかじめ定めた明渡期限が過ぎても退舎しないとき。
(4) 借受者が悪性の感染症にかかる等その居住が他の入居者の生活に重大な影響を及ぼすおそれが生じたとき。
(5) 借受者の住宅事情が著しく変化し、その居住が当該宿舎本来の用途に合致しなくなったとき。
(6) この規則又はこれに基づく管理者の指示に違反したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任、勤務する公署の移転その他これらに類する理由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 町において当該宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(5) 前項の規定により当該宿舎の明渡しを請求されたとき。
(明渡しの手続)
第20条 借受者は、宿舎を明け渡すときは、明渡予定日の7日前までに退舎届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
2 借受者は、宿舎を明け渡す場合において、借受者の責めに帰すべき損傷又は汚損があるときは、これを修繕したうえ、管理者又はその指定した職員の検査を受けなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。