ここから本文です。
更新日:2022年9月9日
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指しています。
この法律では国や市町村などの行政機関、民間事業者を対象とし「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
詳細については、内閣府のホームページを参照してください。(新しいウインドウで開きます)
障がいのある人に対して、正当な理由もなくサービスの提供を拒否することや、条件を付けることなどが禁止されます。
障がいのある人から困っていること(社会的障壁)を取り除いて欲しいと求められたとき負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。
涌谷町では、障害者差別解消法の趣旨を庁内に浸透させ、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進するために、「職員対応要領」を作成しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する涌谷町職員対応要領(PDF:280KB)(新しいウインドウで開きます)