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更新日:2025年2月18日

介護保険サービス事業者向け情報

介護事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の利用開始について

令和7年度までに介護分野の事務負担軽減を目的として、全ての地方公共団体で指定申請等の手続きは、厚生労働省「電子申請・届出システム」によることが原則化され、利用開始されました。

当町においても、介護保険事業者等の指定に係る申請・届出について、「電子申請・届出システム」での受け付けを開始します。

詳細は、下記の厚生労働省のウェブサイトを確認してください。

介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

 

運用開始時期(涌谷町)

令和7年4月1日から受け付けを開始します。

なお、令和8年4月1日以降は原則として、電子申請・届出システムを用いて申請・届出することとなるので留意してください。

受け付け可能なサービス

涌谷町が指定する地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業、基準該当サービス

受け付け可能な申請・届出

  • 新規指定申請

  • 指定更新申請

  • 変更届出

  • 廃止・休止・再開届出

  • 介護給付費算定に係る体制届出

電子申請・届出システムの利用に必要な準備について

以下の厚生労働省の手引きを参照願います。

 

(1)GビズIDの取得

電子申請・届出システムを利用するためには、GビズIDアカウントの取得が必要です。GビズIDの取得には2週間ほどかかります。

取得方法はGビズIDのウェブサイトを確認してください。

(2)登記情報提供サービス

電子申請・届出システムでの受け付けでは、添付書類として必要な登記事項証明書を紙媒体に代わり、「登記情報提供サービス」で取得した電子データでの提出を可能とします。

あらかじめ、IDとパスワードの取得が必要です。

詳細は、登記情報提供サービスのウェブサイトを確認してください。

 

電子申請・届出のための事前準備(マニュアル等)

 

お問い合わせ先

涌谷町福祉課福祉班

電話番号:0229-25-7902

 

令和6年度介護報酬改定等のお知らせ

令和6年度介護報酬改定に関連する資料の一部を掲載します。告示や留意事項通知など詳細については、次のリンクから関連ページをご確認ください。

地域密着型(介護予防)サービス事業・居宅介護支援事業・総合事業に関する様式

地域密着型(介護予防)サービス事業所、居宅介護支援事業所、の指定申請・更新・届出などで提出していただく書類の様式等です。

地域密着型(介護予防)サービス

注:令和6年6月以降算定分は次の様式を使用願います。

居宅介護支援

注:令和6年6月以降算定分についても、同じ様式を使用願います。

介護予防・日常生活支援総合事業

 

注:令和6年6月以降算定分は次の様式を使用願います。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和6年6月改定)

 

介護職員等処遇改善加算

令和6年6月から「処遇改善加算」の制度が一本化されます。

以下の厚生労働省ウェブサイトから計画書様式をダウンロードし、提出してください。
また、厚生労働省において、計画書の作成等に係る説明動画やQ&A等も掲載しておりますので、合わせて御確認ください。

 

町外に所在する地域密着型サービス事業所等の利用に係る申立書

 

特定事業所集中減算

正当な理由なく、特定の法人の事業所への紹介率が80%を超える場合に減算が適用されます。

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を市町村に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市町村が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

正当な理由と認められるもの

  • 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合
  • 特別地域加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  • 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  • サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合
  • その他、正当な理由と町長が認めた場合
  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月31日まで 9月1日から9月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
後期 9月1日から同年2月末日まで 3月1日から3月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

 

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出

平成30年10月1日より利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけるケアプランについて、市町村への届出が義務付けられています。

更に詳しい情報は、

事故報告に係る様式

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お問い合わせ

福祉課福祉班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7902

ファクス:0229-43-5717