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更新日:2024年12月5日

児童手当

お知らせ

令和6年12月支給分(10・11月分)から制度改正が行われました。詳細は下記「児童手当制度改正のご案内」をご確認ください。

令和6年度児童手当制度改正のご案内(PDF:1,255KB)

また、申請が必要な場合があります。下記のフローチャートにて申請が必要か不要かご確認ください。

フローチャート(申請有無確認)(PDF:123KB)

目次

  • 制度について
  • 各種申請手続き
  • 公務員の場合
  • 現況届について
  • 支払通知書について

制度について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。

 

受給資格者

次のいずれかに該当する涌谷町内にお住まいの方が受給資格者となります。

  1. 支給対象となる児童の父または母のうち、生計の中心になる方。(所得の高い方)
  2. 支給対象となる児童の未成年後見人
  3. 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方
  4. 支給対象となる児童を養育している里親
  5. 1から4以外で支給対象となる児童の生計を維持している方

ただし、支給対象となる児童が児童福祉施設等に入所している場合は、児童手当は当該施設の設置者等へ支給します。

なお、公務員の方は勤務先へ申請が必要です。

 

支給対象となる児童

0から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童

ただし、国外在住の児童は支給対象になりません。(留学の場合を除く。)

 

支給月額(児童1人あたり)

区分 第1子・第2子 第3子以降
0歳から3歳未満 15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円

大学生年代

(18歳年度末から22歳年度末まで)

支給対象外

(子の数のカウントのみ)

 

 

 

 

 

 

注:22歳年度末までの養育している子のうち、出生順に数えて第3子以降となる子が多子加算対象となります。

 

多子加算について

18歳年度末以降から22歳年度末までの子は、その親等(児童手当受給資格者)に経済的負担がある場合は算定対象の範囲に含まれます。

該当する受給資格者については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」により申立てをしていただき、審査する必要があります。受給者の経済的負担がなく自立して生活を営んでいる等、受給資格者が監護(養育)しているとは言い難い場合は対象となりません。

ご不明な点があれば担当課へ問い合わせください。

 

支給時期

下記支給月の原則10日(土日祝日と重なった場合は前営業日)に受給者名義の金融機関口座へ振り込まれます。

支給月 支給対象月
10月 8月・9月分
12月 10月・11月分
2月 12月・1月
4月 2月・3月
6月 4月・5月
8月 6月・7月

 

支給開始月

児童手当の支給は、児童手当を請求した日の属する月の翌月分から対象となります。

受給資格が生じた場合は、お早めに手続きください。

月末に出生・転入等、児童手当の受給資格が生じた場合は、15日以内に児童手当の手続きをする必要があります。手続きが遅れると支給できない月が出てしまいますのでご注意ください。

 

各種申請手続き

子育て支援課子育て支援班で手続きが必要です。

手続きが必要な場合 提出書類 必要書類等

第1子が出生した、

町外から転入した等の場合

(新規申請)

認定請求書(PDF:336KB)

申請者名義の口座番号がわかるもの

申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの

申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」等(被用者・非被用者の区分が確認できるもの)

第2子以降が出生した、

監護する児童が増えた等の場合

額改定認定請求書(PDF:185KB)

申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」等(被用者・非被用者の区分が確認できるもの)

監護する児童のうち一部の児童を監護しなくなった、児童が施設へ入所した等の場合 額改定認定請求書(PDF:185KB) 申請者の「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」等(被用者・非被用者の区分が確認できるもの)

市外へ転出した、

児童を監護しなくなった、

公務員になった等の場合

受給事由消滅届(PDF:148KB) 受給者の本人確認書類

受給者と児童が別居した場合(受給者が今後も監護する)

ex:単身赴任、学生寮に入る等

別居監護申立書(PDF:55KB)

対象児童の属する世帯全員分の住民票

対象児童のマイナンバーがわかるもの(申立書に記入があれば不要)

新規申請時に離婚協議中の場合

(支給対象児童と同居)

申立書(PDF:214KB) 離婚協議中であることがわかる書類(離婚成立後であれば不要)
児童手当の振込先口座を変更する場合 口座変更届(PDF:127KB)

変更したい受給者名義の口座情報がわかるもの

受給者の本人確認書類

多子加算(第3子以降)の算定対象となる子を登録する場合 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:110KB)

(別居している場合)生計費を負担していることが確認できるもの

受給者及び児童が住所や氏名が変更になった場合 氏名住所等変更届(PDF:194KB)  

 

公務員の場合

申請される方が公務員である場合は、所属庁(勤務先)に申請してください。

退職等により公務員でなくなった場合には、住所地の市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に申請手続きを行う必要があります。

 

現況届について

「現況届」は毎年6月1日現在における受給者の状況が受給要件に適しているかを確認するものです。

令和4年度から、受給者の現状を公簿等で確認ができる方については、現況届の提出を原則不要としています。ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者等からの暴力等により、住民票の住所が涌谷町と異なる方
  2. 戸籍等がない児童(無戸籍児童)を養育されている方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 児童手当等対象児童と別居されている方(別居監護該当者)
  5. 施設等受給者(施設・里親)、未成年後見人の方
  6. そのほか、涌谷町から提出案内があった方

現況届を提出しない場合、6月分以降の児童手当を受給できなくなります。提出を忘れないようご注意ください。

2年以上現況届の提出がない場合には、時効により児童手当の受給資格を失いますので、ご注意ください。

 

支払通知書について

令和6年10月の制度改正により支給回数が増加したことに伴い、今後支払通知書は発送しません。

児童手当の支給については、支給日の翌日以降に口座をご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

子育て支援課子育て支援班

宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地

電話:0229-25-7906

ファクス:0229-43-5717