ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 児童福祉・子育て支援 > 特別児童扶養手当
ここから本文です。
更新日:2024年5月14日
障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に、特別児童扶養手当が支給されます。
特別児童扶養手当は、障がいのある児童の福祉の増進を図るものです。
20歳未満の重度または中度障がい児を監護する父母などが対象です。ただし、児童が施設に入所中の場合、児童が障害年金などを受給した場合は対象外です。また、所得制限があります。
区分 | 支給額 |
---|---|
1級 |
55,350円 |
2級 |
36,860円 |
子育て支援課子育て支援班で認定請求の手続きが必要です。必要な申請書類は子育て支援課子育て支援班に備え付けてあります。
障がいのあるお子さんに関しまして、手帳の交付など、その他相談・問い合わせがありましたら、福祉課福祉班または包括支援班までご連絡ください。
福祉課福祉班
電話番号0229-25-7902
福祉課包括支援班
電話番号0229-25-7903
お問い合わせ
子育て支援課子育て支援班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7906
ファクス:0229-43-5717